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広島市発注契約に係る談合情報対応マニュアル

ページ番号:0000001597 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

(平成8年4月1日制定・令和4年3月31日最終改正)

第1章 一般原則

  1. 趣旨
     このマニュアルは、本市が発注する建設工事その他の契約(以下「本市発注契約」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の適正を期し、関係機関との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確に対応するため、その手続について必要な事項を定めるものとする。
  2. 情報の確認
     本市発注契約に係る競争入札について、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)の提供があった場合又は新聞報道等により談合情報を把握した場合には、当該談合情報の提供を受けた職員又は把握をした職員は、直ちに当該競争入札の執行を担当する課の課長(以下「入札執行課長」という。)にその旨を連絡するとともに、当該契約に係る談合情報の対応等を所管する競争入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)に直ちに通報しなければならない。
     この場合において、当該職員は、当該談合情報の提供者に対して、可能な限り氏名及び連絡先等を確認するとともに、情報内容を詳細に聴取し、併せて、秘密は保持されることを説明するものとする。また、当該提供者が報道関係者である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。
  3. 委員長への報告
     事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、その内容を談合情報報告書(別記様式第1号)にまとめ、直ちに委員会の委員長(以下「委員長」という。)に報告するものとする。
     事務局において、新聞報道等により談合情報を把握した場合も同様とする。
  4. 委員会の招集及び審議
     委員長は、事務局から報告を受けた場合は、速やかに委員会を召集するものとする。この場合において、委員会は、当該談合情報の信憑性及び次章以下の手続を進めることについて審議するとともに、同章以下の手続の各段階において必要となる判断を行うものとする。
  5. 関係機関への通報等
     委員会の審議を踏まえて次章以下の手続によることとした談合情報については、当該手続の各段階において、逐次かつ速やかに公正取引委員会及び警察本部(以下「公正取引委員会等」という。)に通報等を行うものとする。
  6. 広島市入札等適正化審議会への報告
     建設工事に係る談合情報及びその対応については、広島市入札等適正化審議会へ適宜報告するものとする。
  7. 報道機関への対応
     事務局が談合情報を把握した時点以降において、報道機関から発注者としての対応について説明を求められた場合には、原則として、事務局が対応するものとする。

第2章 具体的な対応

 談合情報があった場合には、以下の手順に従い、この章において特に定めているものを除き、事務局が対応するものとする。ただし、これにより難いときは、委員会が別に定める。

  1. 入札執行前に談合情報を把握した場合
    1. 公正取引委員会等への通報
       委員会において当該談合情報が信憑性のある情報であると判断した場合には、当該談合情報を公正取引委員会等に通報するものとする。また、当該談合情報において談合の事実の根拠等の提示がある場合には、入札に参加することを予定しているすべての業者(入札の辞退届を提出した者を含む。以下「入札参加業者等」という。)に対して事情聴取を行うものとする。
    2. 入札執行前における事情聴取
      • ア 事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権限を有する者又はそれに準ずる者とし、当該事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期した上で行うものとする。
         また、聴取結果については、事情聴取書(別記様式第5号)を作成し、委員会に報告するとともに、当該書面を公正取引委員会等に送付するものとする。
      • イ 事情聴取を行った後、入札参加業者等から自主的に法令遵守等に関する誓約書を提出させるものとし、当該誓約書の写しは、公正取引委員会等に送付するものとする。
      • ウ 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定された場合には、入札を取り止めるものとし、その旨を公正取引委員会等に認定証拠等を添えて通知するものとする。この場合において、公正取引委員会に対する建設工事に係る通知については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定に基づき行うものとする。
      • エ 委員会において当該談合情報が信憑性のない情報であると判断した場合、当該談合情報において談合の事実の根拠等の提示がない場合又は事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定できない場合には、入札を執行するものとする。
    3. 入札執行
      • ア 入札執行の結果、談合情報とは異なる業者が落札することとなった場合には、契約を締結するものとする。
         また、当該入札執行の結果等を公正取引委員会等に通報するものとする(既に公正取引委員会等に談合情報等を通報している場合に限る。)。
      • イ 入札執行の結果、談合情報どおりの業者が落札することとなった場合には、落札の決定を一時保留し、工事費内訳書又は入札金額内訳書等(以下「工事費内訳書等」という。)の調査を行うものとする。
         また、入札調書の写しを公正取引委員会等に送付するものとし、談合情報が未通報の場合は、合わせて通報するものとする。
    4. 入札執行後における工事費内訳書等の調査
      • ア 工事費内訳書等の調査に当たっては、工事費内訳書等の内容に疑義のある点はないか、積算担当者(当該工事等の積算内容を把握している職員)が入念にチェックし、その結果を、積算担当者の所属する課の課長は委員会に報告し、事務局は公正取引委員会等に送付するものとする。
         また、総合評価落札方式の場合は、技術資料も含め調査するものとする。なお、建設工事の場合は、あらかじめ入札参加業者等に工事費積算書の提出を求め、工事費内訳書とあわせて調査するものとする。
      • イ 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の事実及びその疑義が認定されない場合には、入札参加業者等から法令遵守等に関する誓約書が未提出であれば、自主的に提出させるほか、落札業者に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を締結するものとする。
         また、当該調査結果を当該誓約書及び当該契約書の写しを添えて公正取引委員会等に通報するものとする。
      • ウ 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の疑義があると認定された場合には、入札参加業者等に対して事情聴取を行うものとする。ただし、事情聴取の再実施が不要な者については、事情聴取を行わないことができるものとする。
    5. 入札執行後の事情聴取
      • ア 事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権限を有する者又はそれに準ずる者とし、必要に応じ積算担当者を含めるものとする。
         また、聴取結果については、事情聴取書を作成し、委員会に報告し、公正取引委員会等に送付するものとする。
      • イ 事情聴取を行った後、入札参加業者等から法令遵守等に関する誓約書が未提出であれば、自主的に提出させるものとする。
         また、当該誓約書の写しを公正取引委員会等に送付するものとする。
      • ウ 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定された場合には、上記(2)ウの手順によることとする。
      • エ 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定できないが、談合の疑いが払拭できないとされた場合には、入札を取り止めるものとする。
         また、その旨を公正取引委員会等に資料を添えて通報するものとする。
      • オ 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定されず談合の疑いもなかった場合には、落札業者に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には、入札及び契約は無効となり又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を締結するものとする。
         また、その旨を公正取引委員会等に当該契約書の写しを添えて通報するものとする。
    6. 入札直前に談合情報が寄せられるなどのため、手順どおり対応することができない場合には、上記(1)から(3)までの手順を省略することができるものとする。この場合において、事務局は委員長及び各委員にその旨を報告し、委員会においては当該談合情報が信憑性のある情報であるかどうかを判断するものとする。なお、談合情報どおりの業者が既に落札決定した場合には、下記2(1)に準じて対応するものとする。
  2. 入札執行後に談合情報を把握した場合
     入札執行後に談合情報があった場合には、落札業者及び落札金額等入札結果は、既に公表されていること等に留意して対応するものとする。ただし、その時点で落札決定していない場合は、上記1(6)の手順に準じて対応することができるものとする。
    1. 契約締結前の場合
      • ア 公正取引委員会等への通報
         委員会において当該談合情報が信憑性のある情報であると判断した場合は、談合情報を入札調書の写しを添えて公正取引委員会等に通報するものとする。また、工事費内訳書等の調査を行うものとする。
         委員会において当該談合情報が信憑性のない情報であると判断した場合は、落札業者と契約を締結するものとする。
      • イ 工事費内訳書等の調査
        • (ア) 工事費内訳書等の調査に当たっては、工事費内訳書等の内容に疑義のある点はないか、積算担当者(当該工事等の積算内容を把握している職員)が入念にチェックし、その結果を、積算担当者の所属する課の課長は委員会に報告し、事務局は公正取引委員会等に送付するものとする。
           また、総合評価落札方式の場合は、技術資料も含め調査するものとする。なお、建設工事の場合は、入札参加業者等に工事費積算書の提出を求め、工事費内訳書とあわせて調査するものとする。
        • (イ) 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の事実及びその疑義が認定されない場合には、入札参加業者等から自主的に法令遵守等に関する誓約書を提出させるほか、落札業者に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を締結するものとする。
           また、当該調査結果を当該誓約書及び当該契約書の写しを添えて公正取引委員会等に通報するものとする。
        • (ウ) 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の疑義があると認定された場合には、入札参加業者等に対して事情聴取を行うものとする。
      • ウ 事情聴取
        • (ア) 事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とし、必要に応じ積算担当者を含めるものとする。
           また、聴取結果については、事情聴取書を作成し、委員会に報告し、公正取引委員会等に送付するものとする。
        • (イ) 事情聴取を行った後、入札参加業者等から法令遵守等に関する誓約書を自主的に提出させるものとする。
           また、当該誓約書の写しを公正取引委員会等に送付するものとする。
        • (ウ) 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定された場合には、入札を無効とするものとする。
           また、その旨を公正取引委員会等に認定証拠等を添えて通知するものとする。この場合において、公正取引委員会に対する建設工事に係る通知については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定に基づき行うものとする。
        • (エ) 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定されなかった場合には、落札業者に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には、入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を締結するものとする。
           また、その旨を公正取引委員会等に当該契約書の写しを添えて通報するものとする。
    2. 契約締結後の場合
      • ア 公正取引委員会等への通報
         委員会において当該談合情報が信憑性のある情報であると判断した場合は、談合情報を入札調書の写しを添えて公正取引委員会等に通報するものとする。また、工事費内訳書等の調査を行うものとする。
         委員会において当該談合情報が信憑性のない情報であると判断した場合は、契約の相手方と契約を継続するものとする。
      • イ 工事費内訳書等の調査
        • (ア) 工事費内訳書等の調査に当たっては、工事費内訳書等の内容に疑義のある点はないか、積算担当者(当該工事等の積算内容を把握している職員)が入念にチェックし、その結果を、積算担当者の所属する課の課長は委員会に報告し、事務局は公正取引委員会等に送付するものとする。
           また、総合評価落札方式の場合は、技術資料も含め調査するものとする。なお、建設工事の場合は、入札参加業者等に工事費積算書の提出を求め、工事費内訳書とあわせて調査するものとする。
        • (イ) 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の事実及びその疑義が認定されない場合には、入札参加業者等から自主的に法令遵守等に関する誓約書を提出させるほか、契約の相手方に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には入札及び契約は無効となり、又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を継続するものとする。
           また、当該調査結果を当該誓約書及び当該契約書の写しを添えて公正取引委員会等に通報するものとする。」
        • (ウ) 工事費内訳書等の調査の結果、委員会において談合の疑義があると認定された場合には、入札参加業者等に対して事情聴取を行うものとする。
      • ウ 事情聴取
        • (ア) 事情聴取を行う対象者は、原則として、契約締結権限を有する者又はそれに準ずる者とし、必要に応じ積算担当者を含めるものとする。
           また、聴取結果については、事情聴取書を作成し、委員会に報告し、公正取引委員会等に送付するものとする。
        • (イ) 事情聴取を行った後、入札参加業者等から自主的に法令遵守等に関する誓約書を提出させるものとする。
           また、当該誓約書の写しを公正取引委員会等に送付するものとする。
        • (ウ) 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定された場合には、入札、契約を無効とし、又は契約を解除するものとする。
           また、その旨を公正取引委員会等に認定証拠等を添えて通知するものとする。この場合において、公正取引委員会に対する建設工事に係る通知については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定に基づき行うものとする。
        • (エ) 事情聴取等の結果、委員会において談合の事実があったと認定されなかった場合には、落札業者に対して、契約締結後といえども談合の事実があったと認められた場合には、入札及び契約を無効とし、又は契約を解除する旨の注意を促した上で、契約を継続するものとする。
           また、その旨を公正取引委員会等に当該契約書の写しを添えて通報するものとする。
           なお、無効とした契約に係る未履行部分の取扱い又は契約代金の支払い等については、別途専門家の意見を聴きながら委員会において判断するものとする。

第3章 個別手続の手順等

 第1章及び前章に定める手続を行うに当たっては、以下の事項に留意するものとする。

  1. 報告
    1. 事務局は、談合情報に係る通報を受けた場合には、別記様式第1号により談合情報報告書を作成するものとする。
    2. 委員会の所管範囲及び事務処理を行う部局は、次に掲げるとおりである。
      • ア 建設工事、建設コンサルタント業務等及び小規模修繕に関するものは広島市建設工事等競争入札調査委員会が所管し、その事務は財政局契約部工事契約課において対応する。
      • イ 上記ア以外の契約に関するものは、広島市物品売買等競争入札調査委員会が所管し、その事務は財政局契約部物品契約課において対応する。
    3. 委員会による審議の結果は、別記様式第2号又は別記様式第2号の2により、事務局が当該入札又は契約を所管する課の課長に通知するものとする。
  2. 公正取引委員会等への通報等
    1. 公正取引委員会等への通報は、別記様式第3号により行うものとする。
    2. 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所第一審査課、警察本部の窓口は、広島県警察本部刑事部捜査第二課である。また、談合情報の内容が暴力団と関連がある場合の窓口は、広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第二課を追加するものとする。
    3. その後の調査結果に関する公正取引委員会等に対する通報は、別記様式第3号の2により行うものとする。この場合においては、手続等の各段階で談合情報報告書、事情聴取書、入札調書の写し等を添えて行うものとし、一連の手続等を引き続いて行う場合にあっては、当該手続等の終了後にまとめて送付することができるものとする。また、公正取引委員会等に対しては、手続等の各段階において、逐次かつ速やかに電話等により状況等を報告するものとする。
    4. 委員会において、談合の事実があったと認定された場合の公正取引委員会等への通知は、別記様式第4号により行うものとする。この場合において、公正取引委員会に対する建設工事に係る通知については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の規定に基づき行うとともに、別記様式第4号の2を使用するものとする。
  3. 事情聴取の方法等
    1. 事情聴取は、委員長の指名する委員会の委員及び積算担当者の所属する課の課長並びに事務局の職員及び積算担当者により行うものとする。
    2. 事情聴取は、あらかじめ別紙1を参考とした事情聴取項目及び積算方法等個別に必要な事情聴取項目を準備した上で、1社ずつ面談室等に呼び出し、聞き取りを行うものとする。
    3. 聴取結果については、別記様式第5号により事情聴取書を作成するものとする。
  4. 誓約書の提出等
    1. 誓約書の提出を求めるに当たっては、その対象者に対し、必要に応じて公正取引委員会等に送付することがある旨及び別紙2の誓約書は参考として示すものである旨を説明するものとする。
    2. 「談合の事実が認められた場合には入札及び契約を無効とし、又は契約を解除する旨」の注意を促す場合には、別紙3を参考として注意事項を読み上げるものとする。入札の取止め又は無効後の再度公告入札等
  5. 入札を取り止め、又は無効とした案件について再度公告入札(再度通知入札を含む。)を執行するときは、当初の入札に係る入札参加業者等は当該再度公告入札に参加させないものとする。

第4章 随意契約への準用

このマニュアルは、契約の相手方を随意契約により決定する場合について準用するものとする。
 附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
 附則
この要綱は、平成19年7月2日から施行する。
 附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
  附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
 附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
 附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp

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