広島市物品売買等競争入札調査委員会要綱
(平成18年10月20日制定・平成20年3月28日最終改正)
(設置)
第1条 本市が発注する物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務の提供(建設コンサルタント等業務を除く。以下「物品売買等」という。)に係る契約の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)並びに随意契約(以下「競争入札等」という。)の適正な執行を図るため、広島市物品等競争入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
- 物品売買等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用されるものを除く。以下同じ。)に係る競争入札等の談合(以下「入札談合」という。)に関する情報が寄せられた場合における調査及び対応に関すること。
- その他入札談合に関し必要と認められる事項
(調査事項等)
第3条 前条第1号に掲げる事務に当たっては、原則として、次に掲げる事項について、調査又は検討等を行うものとする。
- 談合情報の信憑性の判断
- 入札関係者(随意契約にあっては、見積関係者。以下同じ。)に対する事情聴取の実施
- 入札関係者の入札金額内訳書のチェック
- 入札又は見積もり合わせの執行、延期又は取止め
- 契約の解除
- 公正取引委員会等への通報
- その他必要と認める事項
(構成等)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 財政局契約部長
- 財政局契約部物品契約課長
- 物品売買等を発注した局、区等の庶務担当部長
- 物品売買等を発注した局、区等の担当部長
- 物品売買等を発注した局、区等の庶務担当課長
- 物品売買等を発注した課の担当課長
2 委員会に委員長を置き、財政局契約部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、物品売買等を発注した局、区等の担当部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
(持回り審議)
第6条 委員長は、緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することができないと認める場合には、表決が必要な議事に係る書類を持ち回る方法により、その表決を求めることができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による表決について準用する。
(関係職員の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員に対して会議への出席を求めるものとし、出席した関係職員は、委員の質問等に応じて、必要な意見の表明又は説明を行うものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、財政局契約部に置く。
(委任規定)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
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