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物品の購入等に係る障害者雇用推進事業者に関する取扱要領

ページ番号:0000001590 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

第1趣旨

 この要領は、本市の物品の購入等に当たり、障害者を多数雇用する事業者に対する受注機会の拡大を図り、もって障害者の雇用促進に寄与することを目的とする。

第2定義

 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 障害者
     障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
  2. 障害者雇用推進事業者
     本市の競争入札参加資格を有する者又は小規模修繕契約希望者登録制度に登録された者のうち、障害者の多数雇用に努める事業者として、別に定める基準に基づき健康福祉局障害福祉部障害自立支援課から認定を受けた者をいう。

第3対象となる契約の範囲

 障害者雇用推進事業者に対する受注機会の拡大に係る契約の対象は、次に掲げるとおりとする。

  1. 物品の購入契約及び借入れ契約
  2. 製造の請負契約
  3. 役務の提供契約(建設コンサルタント関係を含む。)
  4. 工事の請負契約
  5. その他本市が締結する契約

第4障害者雇用推進事業者に関する取扱い

  1. 第3に掲げる契約に係る指名競争入札及び随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定に該当するものに限る。)は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
    1. 指名競争入札による場合は、障害者雇用推進事業者を優先して入札の参加者として指名するよう努めるものとする。
    2. 随意契約による場合は、2者以上の者から見積書を徴するとき又は1者から見積書を徴するときのいずれにおいても、障害者雇用推進事業者から見積書を徴する機会を多く設定するよう努めるものとする。ただし、定例日を設けて入札参加資格者の自由参加のもとに行う物品の購入等の見積り合わせ(オープンカウンター方式)による場合は、この限りでない。
  2. 1に定める取扱いは、次に掲げる事項に留意して行うものとする。
    1. 地元中小事業者の受注の機会が適正に確保されるように配慮すること。
    2. 当該年度における指名及び受注の状況を考慮して、特定の障害者雇用推進事業者に偏らないように配慮すること。

第5施行期日

 この要領は、平成18年11月1日から施行する。

 この要領は、平成20年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp