本文
平成7年12月26日市長決定
最終改正平成26年4月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第1条に規定する1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書その他の国際約束(以下「協定等」という。)の対象となる調達で、市長が行うものに係る苦情の処理手続について、必要な事項を定めるものとする。
(期間)
第2条 この要綱における期間に関しては、次のとおりとする。
(苦情申立て等)
第3条 供給者(市長等が製品又はサービスの調達を行った際に当該製品又はサービスの提供を行った者及び行うことが可能であった者をいう。以下同じ。)は、協定等及び協定等を実施するに当たり適用される法令(以下「法令」という。)の規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、市長に対し、書面により苦情を申し立てることができる。
2 前項の場合、市長等は供給者と早くに協議を行い、苦情を解決するよう努めなければならない。
第4条 供給者は、調達手続のいずれの段階であっても、協定等及び法令のいずれかの規定に違反して調達が行われたと判断する場合には、苦情の原因となった事実を知り又は合理的に知り得たときから10日以内に、市長に対し書面により苦情を申し立てることができる。
2 市長は、苦情申立ての書類に不備があると認めるときは、当該苦情を申し立てた者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、不備が軽微なものであるときは、市長は職権で補正することができる。
3 市長は、苦情の申立てがあった場合は、直ちに当該苦情申立てについての検討を広島市入札等適正化審議会(以下「審議会」という。)に諮問する。
4 第1項の苦情の申立ては、いつでも書面により取り下げることができる。
5 市長は、審議会から苦情の申立てを却下すべき旨の答申を受けた場合は、答申を尊重して却下の可否を決定するものとし、却下と決定したときは、当該苦情を申し立てた者(以下「苦情申立人」という。)に対しその旨を理由とともに答申書を添えて直ちに書面により通知する。
6 市長は、苦情が遅れて申し立てられた場合であっても、正当な理由があると認めるときには当該申立てを受理することができる。
7 市長は、苦情が正当に申し立てられたと認め、申立てを受理した場合には、苦情申立人に対しその旨を直ちに書面により通知するとともに、市報により公示する。
(参加者)
第5条 苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達に利害関係を有するすべての供給者は、苦情処理手続に参加することができる。
2 苦情の申立てがあった場合、当該苦情に係る調達に利害関係を有する供給者であって当該苦情処理手続に参加を希望するものは、前条第7項に定める公示後5日以内に参加の意思を市長に書面により通知しなければならず、当該供給者であって通知を行った者(以下「参加者」という。)は、この要綱の適用を受ける。
3 参加者は、前項の規定による参加の通知を、いつでも取り下げることができる。
(契約締結の停止等)
第6条 市長は、審議会から契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべきである旨の要請を受けた場合は、早くにこれに従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急かつやむを得ない状況にあるため前項の要請に従うことができないと判断した場合は、その旨を理由とともに直ちに審議会及び苦情申立人に書面により通知する。この場合において、苦情申立人には審議会からの要請書を添えるものとする。
3 市長は、審議会から前項の理由が認めるに足りるものかどうかの結果の通知を受けたときは、当該通知を苦情申立人に送付する。
4 市長は、審議会から第1項の要請を行わない旨の通知を受けた場合は、契約を締結する旨又は契約を執行する旨を理由とともに直ちに苦情申立人に審議会からの通知を添えて書面により通知する。
(報告書)
第7条 市長は、申し立てられた苦情の検討を審議会に諮問した場合、諮問日後14日以内に、審議会に対し以下の事項を含む苦情に係る調達に関する報告書を提出する。
2 市長は、供給者の同意があった場合を除き、当該供給者の営業上の秘密、製造過程、知的財産、その他供給者が提出した商業上の秘密情報を第三者に開示しない。
(答申後の対応)
第8条 市長は、審議会から答申を受けた場合は、答申を尊重して次に掲げる事項を決定し、その結果を理由とともに、答申を受領した後10日以内(公共事業に係る苦情申立てについては60日以内)に苦情申立人に答申書を添えて回答する。
2 市長は、答申に関する外部からの照会に応じる。
(迅速処理)
第9条 市長は、審議会から苦情の迅速処理の要請の通知を受けた場合は、6作業日以内に第7条に定める報告書を審議会に提出する。
(用語)
第10条 苦情申立てに係る処理手続においては、日本語を用いる。
(苦情の受付及び処理の状況の公表)
第11条 市長は、政府調達に係る苦情の受付及び処理の状況を取りまとめ、広島市のホームページにその概要を公表する。
(調達に係る文書の保存)
第12条 市長は、苦情の処理手続に資するため、協定等の対象となる調達を行った場合には、当該調達に係る契約の日から3年間(公共事業並びに電気通信機器及び医療技術製品並びにこれらに係るサービスに係る場合にあっては5年間)、当該調達に係る文書(電子的手段による当該調達の実施に関する履歴を適切に確認するためのデータを含む。)を保存しなければならない。
附則
この要綱は、平成8年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月28日から施行する。
財政局 契約部 物品契約課
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