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自転車交通ルールの指導の取り組みについて

ページ番号:0000008409 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 携帯電話を使用しながら自転車に乗っている人を多く見かけるが大変危険な行為である。
 自転車交通ルールの遵守やマナー向上のため、市ではどのような取組を行っているのか教えてほしい。

回答
 携帯電話を使用しながら自転車を運転することは大変危険で、広島県道路交通法施行細則第10条第4号に「交通のひんぱんな道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失う恐れのある方法で自転車を運転しないこと」と規定されているとおり、このような行為は禁止されています。

 本市では、自転車交通ルールの遵守やマナー向上のため、自転車利用者に対して以下のような取り組みを行っています。

  • 6月及び2月の自転車交通マナーアップキャンペーン期間や各季の交通安全運動期間における街頭指導
  • 市内中心部における自転車マナーアップ街頭指導
  • 小学生や高齢者を対象とした自転車交通安全教室の開催
  • 中学生・高校生向けの自転車交通安全利用の副読本を配布
  • 一般市民向けの自転車安全利用五則を記載したチラシの配布

 しかしながら、依然として携帯電話を使用しながら自転車を運転している人も多く、自転車交通ルールの周知が不十分であると認識しています。
 そのため引き続き県警や教育委員会、学校、地域団体等と協力して自転車交通ルールの遵守を呼び掛け、粘り強く指導していきたいと考えています。

(平成24年(2012年)8月9日回答)

このページに関するお問い合わせ先

道路交通局自転車都市づくり推進課
電話:082-504-2349/Fax:082-504-2379
メールアドレス:jitensha@city.hiroshima.lg.jp