駐輪場利用に一日利用券を導入して欲しい

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ページ番号1011661  更新日 2025年2月16日

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駐輪場を利用しやすくするために、利用料を支払えば、他の駐輪場も利用できる一日利用券の制度を作ってください。

回答
市営駐輪場を一時利用した人は、その日に限り、領収書を提示すればほかの市営駐輪場に無料で駐輪することができる「一日駐輪制度」を平成20年(2008年)4月1日より実施しています。

このページに関するお問い合わせ先

道路交通局自転車都市づくり推進課
電話:082-504-2349/ファクス:082-504-2379
メールアドレス:[email protected]