ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > これまでに寄せられた主なご意見とその回答 > 分野一覧 > 環境・ごみ > 喫煙制限区域内の灰皿設置について

本文

喫煙制限区域内の灰皿設置について

ページ番号:0000008405 更新日:2022年2月18日更新 印刷ページ表示

 市内の喫煙制限区域内に多数の灰皿が設置されている。
 制限区域内の灰皿を撤去して市民や観光客などが安心して歩けるまちにして欲しい。

回答
 「広島市ぽい捨て等の防止に関する条例」は、吸い殻のぽい捨て等により美観を害する行為及び喫煙によって他人の身体を害する行為を防止すること等を目的とし、喫煙行為については、全市域で歩行喫煙等をしないよう努力義務を課しています。その上で、市内中心部の人通りが多く、たばこの火による火傷などにより、他人の身体を害する危険性が高い区域を喫煙制限区域に定め、区域内の屋外の公共の場所での喫煙は、公共の場所の管理者が設置し、又は設置を許可した灰皿のそばでの喫煙に限って認めています。
 喫煙制限区域内の灰皿については、受動喫煙の抑制の観点と、一方で、来広者への配慮やたばこが吸いたい人がいるという現実も考慮し、平成25年度以降、来広者等の利便を図るうえで必要な場所で、人の動線から少し離れたところに、設置箇所数を絞って、分煙に配慮した喫煙所を設置しています。
喫煙所(喫煙ブース)について

このページに関するお問い合わせ先

環境局業務第一課
電話:082-504‐2098/Fax:082-504-2229
メールアドレス:gyomu1@city.hiroshima.lg.jp