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放置自転車等の撤去について

ページ番号:0000008233 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 私は、ほんの30分自転車を置いていただけで撤去されてしまいました。やむを得ない事情で短時間置いておくことも一切認めないというのは、やり過ぎではないでしょうか。

回答
 本市では、「広島市自転車等の放置の防止に関する条例」を定め、この条例に基づき放置自転車等の撤去を行っています。ほんの30分の間に撤去されたということですが、条例では、自転車等の「放置」とは、「公共の場所において、自転車等の所有者及び利用者が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。」と定められており、置いている時間の長さや置く理由にかかわらず、自転車の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない状態であれば放置となります。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路上等に放置されれば、歩行者にとって大変危険な障害物になりますし、街の美観を損ねます。このため、放置規制区域では、放置時間の長い短いにかかわらず、撤去を行っています。
 放置自転車は、高齢者、小さな子どもや身体に障害のある人をはじめとした多くの人々に迷惑と危険を及ぼしています。この問題は、行政の対策だけでは解決が難しいと考えており、市民の方、一人ひとりが、自転車を放置しない、させないという意識が大切ですので、ご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

道路交通局自転車都市づくり推進課
電話:082-504-2349/Fax:082-504-2379
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