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令和4年度地域医療介護総合確保基金(介護施設等整備分)の協議(拡充分)について(依頼)

ページ番号:0000284752 更新日:2022年6月8日更新 印刷ページ表示

「地域医療介護総合確保基金」の拡充分について、広島県から協議の依頼がありました。

つきましては、この補助金の交付を希望される場合は、必要書類を提出してください。

なお、本市予算措置等の関係上、協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

 

補助対象事業

 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

 (家族面会室の整備等経費支援)

 ※ 従来の「2方向から出入りできる家族面会室の整備」を拡充。概要は別添資料 [PDFファイル/468KB]参照

対象とする介護サービス事業所(従来どおり)

 a 特別養護老人ホーム

 b 介護老人保健施設

 c 介護医療院、介護療養型医療施設

 d 養護老人ホーム

 e 軽費老人ホーム

 f 認知症高齢者グループホーム

 g 小規模多機能型居宅介護事業所

 h 看護小規模多機能型居宅介護事業所

 i 有料老人ホーム

 j サービス付き高齢者向け住宅

 k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所

 l 生活支援ハウス

補助単価(上限額)

 1施設あたり350万円

提出書類

  1. 調査票 [Excelファイル/12KB]
  2. 調査票に示す参考資料

※参考資料は紙媒体で2部提出してください。

書類提出期限

令和4年6月13日(月曜日)

注意事項 

  1. 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 県からの交付金のため、県との協議が必要となります。そのため、実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び県の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。
  4. 工事請負業者は、原則、入札で選定していただきます。入札の方法等については、改めて御案内します。
  5. 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。

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提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

 

 

 

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