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地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護等、24時間訪問サービス等)及び特定施設入居者生活介護設置運営事業者募集に関する質問の回答は、次のとおりです。
番号 | サービス種別 | 項目 | 質問 | 回答 |
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1 | 共通 | 応募方法 (他の公募との兼ね合い) |
広島市が別に募集する特別養護老人ホームと同一敷地内での整備を検討しているが、特別養護老人ホームの整備運営事業者に選定されなかった場合はグループホームの事業計画を取り下げることになる。 このような状況で、グループホーム等への応募は可能か。 |
可能です。 広島市が別に募集する特別養護老人ホームと併設する事業計画書を提出した後、特別養護老人ホームが選定外となった場合は、事業計画書の取り下げを認めます。この場合、特段のペナルティはありません。 |
2 | 共通 | 応募方法 | 市街化調整区域において、建物賃貸借契約での応募は可能か。 | どのような区域であっても、賃貸借契約での応募は可能です。ただし、市街化調整区域で建築物の建築や用途の変更などを行う場合は、宅地開発指導課に事前に相談をしてください。 |
3 | 共通 | 応募方法・提出書類 | 現在の土地オーナーとA社との間で、事業者が選定(決定)された場合のみ売買契約が生じ、A社と事業者での賃貸契約が行われるということが前提での応募は可能か。また、可能な場合必要な提出書類は何か。 | 応募は可能です。提出書類は、事業者とA社の賃貸借確約書及び現在の土地オーナーとA社の土地売買確約書の両方が必要です。 |
4 | グループホーム、認知症対応型通所介護 | 応募方法 (複数事業の応募) |
同一建物にグループホームと認知症対応型通所介護を併設する計画を検討している。 グループホームへ併設する認知デイと共用型認知デイの事業計画書を同時に提出してもよいか。 |
問題ありません。 なお、グループホームと認知症対応型通所介護の選定(決定)は同時期となります。 |
5 | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 応募方法 (複数事業の応募) |
本体施設とサテライト施設の事業計画書を同時に提出してもよいか。 | 問題ありません。 本体施設とサテライト施設の事業計画書のそれぞれについて、本体施設とサテライト施設双方の勤務形態一覧表及び運用の具体的計画を添付してください。 |
6 | グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 応募方法 | サテライト施設は本体施設と同一の日常生活圏域である必要があるか。 | 車で20分程度で行き来できる距離であれば、異なる日常生活圏域へ整備しても差し支えありません。 |
7 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 応募方法 (日常生活圏域) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、一事業所がサービス提供を行うことができる範囲は、一の日常生活圏域に限られるのか。 また、複数の日常生活圏域への応募は可能か。 |
サービス提供地域は特に指定していませんので、日常生活圏域単位、区単位、全市のいずれでも構いません。 ただし、少なくとも一の日常生活圏域以上の設定が必要で、同一建物への居住者のみや町単位といった限定的な地域設定は認められません。 なお、一事業者が複数の事業所の事業計画書を提出をすることは差し支えありません。 |
8 | グループホーム | 応募方法 (段階的な整備) |
グループホームの事業計画でまず1ユニットで開設し、数ヶ月後に2ユニット目を始める計画だが、この場合、1ユニット時の職員数は1ユニットの基準を満たしていればよいか。 | 差支えありませんが、各ユニットの事業開始予定年月日を明示するとともに、事業計画書においては、2ユニットにおける人員配置を提出してください。 |
9 | グループホーム | 応募方法 (段階的な整備) |
前項において、1ユニットずつの開設でも差支えないとあるが、1ユニット目の開設を事業開始期限とし、2ユニット目の開設をその数か月後とすることは可能か。 | 可能ですが、最近、従業員の確保に時間がかかり開設時期を遅らせる事業所が多くあります。1ユニット目の開設が事業開始期限までに行えなかった場合、選定取り消しとなる場合がありますので、日程に余裕のある事業計画とされることをお勧めします。 |
10 | グループホーム | 応募方法 (公募事業以外の併設事業所) |
グループホームと併設でデイサービス(認知症デイではない)の新設と、訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所の移転(市内・同圏域内)を計画している場合、グループホーム以外の事業所の開設と移転の時期はグループホームの開設と同時でなくてもよいか。 | 同時である必要はなく、募集要領で定める事業開始期限以降の開設となっても差支えありませんが、グループホームの事業計画書提出の際に、図面等で併設事業所の状況がわかるようにしておいてください。 |
11 | グループホーム | 応募方法 | 他事業者がグループホームを運営しているビルの空きテナントを利用して応募することは可能か。 | 応募は可能です。 |
12 | グループホーム | 応募方法 | 同一法人がグループホームをすでに運営している敷地に併設して、応募することは可能か。また公道を隔てて隣接する場合はどうか。 | いずれも応募は可能です。 |
13 | グループホーム | 応募方法 | 既存のショートステイ事業所をグループホームに変更する予定での応募は可能か。 | 応募は可能です。 |
14 | 特定施設入居者生活介護 | 応募方法 | サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているが、運営を別法人に業務委託している。委託先の法人名義で事業者募集に応募し、特定施設の指定を受けることは可能か。(サ高住の登録を受けている法人と特定施設の応募及び指定を受ける法人が異なってもよいか。) | サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている法人が事業者募集に応募し、指定を受ける必要があります。委託先の法人名義での応募及び指定は認められません。 ただし、設置運営事業者として選定された後にサ高住の登録を委託先の法人に変更するのであれば、委託先の法人での応募も可能です。その場合、設置運営事業者として選定された際にはサ高住の登録を委託先の法人に変更する旨の誓約書を応募の段階で提出する必要があります。(最終的にはサ高住の登録、特定施設の応募及び指定を受ける法人は同一である必要があります。) |
15 | 特定施設入居者生活介護 | 応募要件 | 「要介護認定を受けている人も受けていない人も入居できる混合型の特定施設であること」とは、要介護認定を受けていない人の居室を別途設けなければならないということか。それとも、特定施設として指定を受けている居室で、要介護認定を受けていない人の受け入れも行うということか。 | 特定施設の指定を受けている居室で、要介護認定を受けていない人の受け入れも行うということです。 |
16 | 特定施設入居者生活介護 | 応募要件・提出書類 | 混合型の特定施設について、入居者に占める自立の人の割合に定めはあるのか。また、結果的に入居者が要介護者のみとなっても問題ないか。 | 入居者に占める自立の人の割合について、特段定めはありません。したがって、結果的に入居者が要介護者のみとなっても問題はありません。 なお、事業計画の作成に当たっては、便宜上、定員数の70%を利用者数(全て要介護者とする)と見込んで、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を作成してください。 |
17 | 共通 | 適否判定基準 (開設予定地) |
適否判定基準の開設予定地の項目の中に、「当該土地に事業存続の支障となりうるような権利設定がないこと」とあるが、具体的にはどのような権利設定をいうのか。 | 開設地が売却等されることにより、利用者が直ちに移転を迫られる事態を避けるために設けた規定です。支障となりうるかどうかは抵当権の種類、借入金額などから総合的に判断します。 |
18 | 共通 | 適否判定基準 (開設予定地) |
開設予定地が土砂災害警戒区域等に一部かかる場合、建物や日常的に使用する設備等を配置しない計画であるときには、適否判定上問題ないものとして取り扱うとあるが、建物から公道に至る通路(避難通路)も日常的に使用する設備等に含まれるか。 | 建物から公道に至る避難経路は、日常的に使用する設備等に含まれるため、避難経路が土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域にかかる場合は、適否判定で「否」となります。 |
19 | 共通 | 適否判定基準 (開設予定地・地元説明) |
既存のマンションを賃借し、改修のうえ、事業所とする予定であるが、応募の段階で、現居住者の退去の確約が出来ていない場合は、どうなるか。 マンションのエレベーターの停止階の改修工事を伴うが、マンションの住民に対しての説明(説明会の参加)は必須か。 |
予定地の賃貸借が確約されない場合は、適否判定で「否」となります。なお、「賃貸借確約書」を提出し、事業者として選定又は決定となったが、後に居住者の退去の承諾が得られないことを理由に事業所開設ができなくなった場合は、決定を取り消すとともに、選定又は決定を取り消された時から起算して3年間、本市の地域密着型サービス事業者の募集に応募できません。 改修工事の有無にかかわらず、24時間訪問サービス等を除くグループホーム、小規模多機能型居宅介護等は、近隣住民への説明は必ず行ってください。説明会に参加されない住民の方への周知についても配慮が必要です。 |
20 | 共通 | 適否判定基準 | 適否判定基準の「(2)直近3年間の会計年度において、3年連続して当期純損益が赤字でないこと。」について、法人を設立してから3年未満であっても応募は可能か。 法人設立から3会計年度を経ていない場合、その期間に当期純損益に赤字があると選定対象外となるのか。 |
法人を設立してから3年未満であっても応募は可能です。なお、法人設立後、決算をまだ実施していない法人にあっては、事業計画書の提出前1か月以内に発行された預金残高証明書を提出してください。 法人設立から3会計年度を経ていない場合、その期間に当期純損益に赤字があったとしても、3年連続して当期純損益が赤字であるとはいえないので、選定対象外とはなりません。 |
21 | グループホーム、特定施設入居者生活介護 | 適否判定基準 (応募数) |
適否判定基準の「応募数」において、一事業者に実質的なグループ法人を含むとあるが、次の関係にある株式会社A社と社会福祉法人B法人の関係をどう判断するか。 1 A社等が寄付をしてB法人を設立した。 2 A社の代表取締役DがB法人の理事に就任している。 3 A社の株の過半を所有する株式会社C社の取締役EがB法人の理事に就任している。 |
実質的なグループ法人であるかどうかは、広島市地域密着型サービス事業者選定委員会において、会社法上の支配・被支配関係にとどまらず、医療法人や社会福祉法人と営利法人との関係性にも着目の上、総合的に判断します。 ご質問の法人間では、役員の重複があるため、実質的なグループ法人と判断する可能性が高いですが、疑義がある場合は具体的な法人の資料を準備の上、個別にご相談いただくことも可能です。 |
22 | 特定施設入居者生活介護 | 適否判定基準 (地元説明) |
既存施設からの転換の場合も地元説明は必要か。また、町内会長に個別に説明した上で、各戸にはポスティングで対応することは可能か。 | 既存施設からの転換の場合も地元説明は必要です。なお、町内会長に個別に説明した上で、町内会長の了承を得て、各戸にはポスティングで対応することは可能です。 ただし、ポスティングで対応する場合であっても、住民からの意見を受け付ける期間を設けると共に、要望があれば説明会を開催するなど、適切な方法により丁寧に説明してください。 |
23 | 共通 | 応募に係る注意事項・評価の視点 (開設予定地) |
募集要領中、応募にかかる注意事項において「定期借地権の設定による借地を認めます。ただし、借地権の存続期間が50年以上の一般定期借地権に限ります。」と記載されているが、評価の視点では「賃借の場合は契約期間が30年以上あるか。」と記載されている。 土地を賃借して応募する場合、30年の定期借地契約でも可能なのか。 |
募集要領において、定期借地権の設定を行う場合は、借地借家法により契約の存続期間が50年以上であることが要件である「一般定期借地権」に限ることにしておりますので、30年の契約期間は認められません。 |
24 | 共通 | 応募に係る注意事項・評価の視点 (開設予定地) |
前項において「普通借地権の期間要件である30年以上を満たしていれば項目に該当していると判断します」とあるが、契約期間20年であれば、失格となるのか。 | 借地借家法において、普通借地権の最低期間は30年とされており、それより短い期間を当事者間で定めても無効となって30年に延期されます。 いわゆる「建て貸し」と呼ばれる契約であれば20年の契約期間も可能で、この場合は、評価項目に該当しないというのみで、失格にはなりません。 |
25 | 共通 | 応募に係る注意事項・評価の視点 (開設予定地) |
一般定期借地権の契約を締結するにあたって、 (1)応募時点で契約が完了している必要があるか。 (2)事前に契約を行っていて、応募の時点で残存期間が50年未満となっている場合は応募ができないこととなるのか |
(1)応募時点で契約が締結されている必要はありませんが、売買確約書(またはこれに準ずる書類)を提出してもらう必要があります。また、事業所の指定までに契約が締結されている必要があります。 (2)応募は可能です。ただし、評価は残存期間により行います。また、事業所の指定時点で残存期間が10年未満となる場合には、事業計画の10年遵守ができないこととなりますので応募はできません。 |
26 | 共通 | 評価の視点 | 評価の視点にある項目は、応募に当たり、必ず満たさなければいけないのか。 | 評価の視点は、事業者を選定するために、事業計画の評価を行う際の評価項目として設けているものです。 したがって、応募に当たり、必ずしも全ての項目を満たす必要はありません。 |
27 | 共通 | 評価の視点 | 評価基準において、『協力医療機関との距離が5km以内』であることが評価視点になっているが、予定地の5km以内にある医院が隣の市町村の場合は、対象となるのか。 | 評価項目は距離のみに着目していますので、他の市町に所在していても差支えありません。 |
28 | 共通 | 評価の視点 | 従業者の「経験実務7年以上」というのは、指定時に勤務している法人における経験年数だけではなく、介護実務に就いてからの経験年数の合算と解釈してよいか。 | 指定時に勤務している法人での経験年数だけではなく、介護実務に就いてからの経験年数を合算して差し支えありません。 |
29 | グループホーム | 評価の視点 | 評価基準「職員配置の視点」に「介護職員(非常勤職員を含む)について、基準120%以上配置する予定としている」とあるが、夜間及び深夜の時間帯を含めるのか。また、1日ごとに120%以上なければいけないのか。 | 別紙4従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯の4週間(28日)の合計勤務時間が基準の120%以上配置されていることを評価項目としています。 |
30 | 認知症対応型通所介護(共用型) | 評価の視点 | 「評価の視点」の大区分「整備建物」小区分「サービス提供フロア」の「居間・食堂・機能訓練室」の視点に「基準面積の1.3倍以上」とあるが、共用型の認知症対応型通所介護にも関係あるのか。 | 共用型の場合は、共用するグループホームのユニットの居間・食堂の面積が、認知症対応型通所介護とグループホームのユニットの合計利用定員数に3平方メートルを乗じた面積の1.3倍以上かどうかで評価します。 |
31 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 評価の視点 | オペレーターの評価項目として、地域保健や高齢者保健福祉に関する相談業務の従事経験があるが、「従事経験者」とは、ケアマネジャー経験者も含まれるのか。病院の医療ソーシャルワーカー等、どこまでの範囲となるのか。 | オペレーターは単に利用者や家族からの通報を受けるだけでなく、訴えを傾聴し、不安を取り除くことも重要な業務の一つです。 このため、保健師、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の職員(事務職は含まない。)、医療ソーシャルワーカーなど、利用者や家族からの相談をもとに保健福祉サービスの情報提供や連携を図る業務に従事した経験がある者を評価項目としています。 「従事経験者」に該当するかについては、個々に判断することになりますので、「別紙2-2」オペレーター経歴書に具体的に記載してください。 |
32 | 特定施設入居者生活介護 | 評価の視点 | 評価の視点の「居室面積は有効面積で17平方メートル以上とする」とは、17平方メートル以上あれば加点になるということか、それとも、17平方メートル以上ないと失格になるということか。 | 有効面積で17平方メートル以上あれば加点になるということです。 ただし、応募の前提となる有料老人ホームの届出又はサービス付き高齢者向け住宅の登録基準に定めのある居室の面積等は最低限満たしている必要があります。詳しくは、有料老人ホームについては高齢福祉課(082-504-2145)、サービス付き高齢者向け住宅については住宅政策課(082-504-2291)までお問い合わせください。 |
33 | 共通 | 提出書類 | 様式1「適否判定基準」の項目について、マル1からマル6の要件をすべて満たしている場合はチェックが入らないという理解でよいか。 | マル1からマル6の要件をすべて満たし、適否判定で「否」とならない場合にチェックをしてください。 |
34 | 共通 | 提出書類 | 事業所運営計画(様式2)の作成にあたり、添付するよう求められていない項目について、別紙参照という形で補足資料を添付してもよいか。 | 補足資料についても、様式内に記入してください。なお、補足資料等、事業者が任意に作成した別紙は評価の対象となりません。 |
35 | 共通 | 提出書類 | 事業所整備計画(2)運営費の記載方法について、開設後2か月間の収入は0(国保連よりの入金ベース)で記入するのでよいか。 | 国保連からの入金ベースで記入してください。 |
36 | 共通 | 提出書類 | 様式3 2開設資金及び運営費の見込み(2)運営費について、開設後1年間、開設後3年間とあるが、これは単年ベースと、累計ベースか。 | それぞれの期間の累計で記入してください。 なお、別紙8-2及び別紙6-2「開設後の運営費の積算根拠」の初年度、2年度、3年度の欄は、単年度の合計を入力してください。 |
37 | 共通 | 提出書類 | 別紙1、別紙2-1、別紙3等について、任意様式を使用することは可能か。 | 本市が様式を示している場合は、原則、当該様式を使用してください。 |
38 | 共通 | 提出書類 | 立面図について、既存建物を使用の場合、正面からのイメージ図は写真でもよいか。 | 既存施設からの転換の場合は写真でも構いませんが、建物周辺の風景も取り込んだカラー写真としてください。 |
39 | 共通 | 提出書類 | 整備予定地の写真について、既存建物を使用の場合も写真8葉の添付が必要か。 | 既存施設からの転換の場合も写真8葉を添付してください。 |
40 | 共通 | 提出書類 | 提出書類の「定款の写し」について、事業目的に応募するサービスが含まれていない。選定(決定)を受けた後、指定申請までに定款変更を行い、事業目的に追加すればよいか。 | 定款の事業目的に応募するサービスが含まれていない場合であっても、選定(決定)を受けた後に、指定申請までに定款変更を行い、当該サービスを事業目的に追加すれば問題ありません。 |
41 | 共通 | 提出書類 | 介護保険事業の実施状況一覧について、広島県外の事業所についても記載する必要があるか。 | 広島県外の事業所についても記載する必要があります。介護保険事業の実施状況一覧には、県内外を問わず、法人が実施している全ての事業所を記載してください。 |
42 | 共通 | 提出書類 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を作成する際に、人員配置が確定していない段階であれば、氏名の記載欄は空欄でよいか。 | 氏名の記載欄は、従業者の兼務状況を確認するため、A、Bなどの記号を入れてください。 |
43 | 共通 | 提出書類 | 提出書類において距離(道のり)が客観的に把握できる資料とあるが、別途、位置図に記載する以外に具体的にどのような資料が必要か。 | インターネット地図サイトなどでルート検索を行い、距離が表示されている画面のハードコピーを添付してください。 |
44 | 共通 | 提出書類 | 「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」の作成に際して、登記事項証明書を取り寄せたところ、相続による登記の修正がまだされてなく、土地(同一地番)が複数の同居家族の共有となっている場合、相続をされた方との「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」を作成すればよいか。 | 相続をされた方との「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」の作成で構いません。ただし、登記事項証明書と「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」の名義等が一致しなければならないため、法務局に相続をされた方の所有権登記をする必要があります。事業計画書提出までに所有権登記を行えない場合は、介護保険課事業者指定係までご相談ください。 |
45 | 共通 | 提出書類 | 土地立入承諾書について、既存建物を使用の場合も提出が必要か。 | 既存施設からの転換の場合も提出してください。 |
46 | 共通 | 提出書類 | 「賃貸借契約書」の様式は指定のものがあるか、又、無ければ記載要件(必須項目)があるか。 | 賃貸借契約書の指定様式はありませんが、以下の事項が当該契約書の中に定めてある必要があります。 賃料、敷金、建設協力金の有無及び額/契約期間/建物面積、建物構造、建物用途、建物所在地/停止条件の有無及び期間/その他必要な事項 |
47 | 共通 | 提出書類 | 広島市税についての納税証明書は法人市民税の納税証明書でいいのか。 | 広島市に納付すべき、すべての市税が対象です。 納税証明書は区市税事務所や出張所で交付しますが、請求書には必要な納税証明書の種類の記入欄があります。ここで「7.市税について滞納がない旨」を選択してください。 |
48 | 共通 | 提出書類 | 法人税・消費税の納税証明書は直近1年分の証明でいいのか。過年度3年分が必要か。 | 直近1年分の証明で結構です。 |
49 | 共通 | 提出書類 | これまで広島市に事業所を設置してなく、広島市税を納めてない場合は、現在納税している市町の滞納がない旨の証明書は必要か。 | 広島市以外の現在納税している市町の滞納がない旨の証明書の提出は不要です。また、広島市に納めるべき税金が発生したことのない法人については、広島市税の滞納がない旨の証明書の提出は不要です。なお、法人税・消費税及び地方消費税に納めるべき税金が発生したことのない法人については、法人税・消費税及び地方消費税の納税証明書の提出は不要です。上記以外の場合はそれぞれ証明書の提出が必要です。 |
50 | 共通 | 提出書類 | 設備資金として銀行からの融資を計画しているが、銀行より、融資申し込み時の審査のため、そもそも融資見込というものは行っていなく、見込証明書も出せないとの返答であった。その場合の融資見込証明書の提出についてはどのように対応すればよいか。またほかに代わる書類等はあるか。 | 金融機関からの借入を計画している場合は融資見込証明書の提出が必要です。広島市ホームページ内にある「【事業計画書】別紙7 融資見込証明書」の書式をご利用ください。 |
51 | 共通 | 提出書類 | 整備資金の積算根拠について、建物建設費や什器備品類等は、建物完成後でないと確定金額の算出が困難である。事業計画の提出までに、確定した金額を記載したものを提出しなければならないのか。 また、融資見込証明願についても、確定した金額のものを提出しなければならないのか。 |
整備資金の積算根拠について、金額の確定が困難な場合は、見込み額を記載してください。 また、融資見込証明願についても、見込み額に基づいて、必要資金の融資証明を取得してください。 |
52 | 共通 | 提出書類 | 提出書類一覧表にある「消防職員が実施した立入検査の結果通知(指摘がある場合のみ)」及び「建築基準法、都市計画法等の関係法令違反に係る通知(指摘がある場合のみ)」は、広島市内における結果通知が対象なのか。 | 広島市外の施設・事業所も対象です。 |
53 | 共通 | 提出書類 | 消防の立入検査結果通知書について、直近の立入検査が応募前に実施されたが、立入検査結果通知書が届いていない。それ以前に実施された立入検査時の立入検査結果通知書を提出してもよいか。 | 以前に実施された立入検査時の立入検査結果通知書を提出した上で、届き次第速やかに直近の立入検査結果通知書を提出してください。 |
54 | グループホーム | 提出書類 | 法人設立から1年以上経過しているが、1年前の預金残高証明書の写しで差支えないか。 また、口座数が残高数円単位のものも含めると膨大な数になるため、主要銀行の主要口座のみで差支えないか。 |
法人設立後決算を実施している法人にあっては、法人決算書の写しを提出してください(3期未満の法人は直近の決算まで)。 法人設立から1年以上経過していても決算を実施していない法人にあっては、提出前1か月以内の預金残高証明書の提出が必要です。 法人決算書の写しや預金残高証明書は、事業所の整備や事業開始後の運転資金が確実に確保される見込みがあるのかを判断するために提出を求めるものであるため、主要銀行の主要口座のみで十分な資金力があることが確認できるのであれば、すべての口座である必要はありません。 |
55 | グループホーム | 提出書類 (併設事業所) |
併設事業所については、事業概要等の添付が必要か。 | 併設事業所の状況が分かる図面等を提出してください。 |
56 | グループホーム | 提出書類 | 別紙8-2「開設後の運営費の積算根拠」について、 (1)利用者数の新規入居者はその「該当月」(該当年)での新規入居者でよいか。 (2)入居累計の積算方法について、「1ヶ月目」入居者6、「2ヶ月目」入居者7であれば、「2ヶ月目」の入居累計は13か、それともその該当月入居者数の7となるのか。 |
(1)そのとおりです。 (2)13となります。なお、入居者の入れ替わりを見込むかどうかは、入居時の前払金の有無やどの程度精緻に収支計画を立てるのかによって異なりますので各事業者にお任せします。入居者の入れ替わりを見込む場合は、当然に、入居累計がユニットの定員上限の9人を上回ることになります。 |
57 | グループホーム | 提出書類 | 各階平面図について、各階平面図とは別に縮尺1/50程度の居室、トイレ及び浴槽の平面図を作成することになっているが、 (1)タイプが異なれば、すべての居室、トイレ及び浴槽について縮尺1/50程度の平面図が改めて必要か。 (2)職員用のトイレについても、作成する必要があるか。 (3)小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合は、併設事業所分の居室、トイレ及び浴槽について縮尺1/50程度の平面図が改めて必要か。 |
(1)タイプが異なれば、それぞれについて作成してください。 (2)職員用については不要です。 (3)併設事業所分については、現時点では各階平面図だけで結構です。併設事業所の事業計画書を提出する際に添付してください。 |
58 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 提出書類 | 事業に必要な機器等の確保状況(1)情報機器について、情報通信機器が一体になっている場合はどのように記入すればよいか。 | (1)情報機器の欄に内容を記載し、(2)通信機器の欄には、「(1)参照」と記載してください。 |
59 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 提出書類 | 事業所運営計画 事業所運営の基本方針(2)の地域特性とは、具体的な内容、イメージでいえばどのようなものになるのか。 | 高齢化率は全市平均と比べてどうか、人口の集積度はどうか(商業地域・大規模団地を有している・中山間地域など)、総合病院までの距離はどうかなど、介護看護を取り巻く環境を捉えてください。 |
60 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 提出書類 | 事業所運営計画 1介護・医療連携推進会議の構成員について、依頼済みとみなすのは、口頭での依頼ではなく文書等が必要か。 | 口頭で差支えありません。 |
61 | 特定施設入居者生活介護 | 提出書類 | 整備資金や整備後の運営費の積算根拠について、既存の住宅型有料老人ホームからの転換の場合も提出が必要か。 | 既存の住宅型有料老人ホームからの転換の場合も提出が必要です。 |
62 | 特定施設入居者生活介護 | 選定後の手続き | 事業者選定を受けた場合、介護保険課に行う特定施設の指定申請と高齢福祉課に行う有料老人ホームの届出は同時に行ってもよいか。 | 特定施設の指定申請に当たっては、有料老人ホーム等の施設であることが分かる書類の写し(有料老人ホーム設置届受理書等)が必要となります。 したがって、高齢福祉課に有料老人ホームの届出を行った上で、介護保険課に特定施設の指定申請を行ってください。 |
63 | 特定施設入居者生活介護 | その他 | 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の場合、サービス付き高齢者向け住宅の建設時に補助金を受けていても特定施設への転換は可能か。 | サービス付き高齢者向け住宅の建設時に補助金を受けていても、有料老人ホームに該当すれば転換は可能です。 |
64 | 特定施設入居者生活介護 | その他 | 事業者に選定されて特定施設の指定を受ける場合、サービス付き高齢者向け住宅に関する国からの補助金を受けることは可能か。 | 事業者に選定されて特定施設の指定を受ける場合であっても、サービス付き高齢者向け住宅に関する国からの補助金を受けることは可能です。詳しくは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局までお問い合わせください。 なお、事業者募集への応募に当たっては、国からの補助金は見込まずに資金計画を作成してください。 |