本文
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護等、24時間訪問サービス等設置運営事業者募集に関する質問の回答は、次のとおりです。
番号 |
サービス種別 |
質問 |
回答 |
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1 |
グループホーム |
広島市が別に募集する特別養護老人ホームと同一敷地内での整備を検討しているが、特別養護老人ホームの整備運営事業者に選定されなかった場合はグループホームの事業計画を取り下げることになる。 |
可能です。 |
2 |
共通 |
適否判定基準の開設予定地の項目の中に、「当該土地に事業存続の支障となりうるような権利設定がないこと」とあるが、具体的にはどのような権利設定をいうのか。 |
開設地が売却等されることにより、利用者が直ちに移転を迫られる事態を避けるために設けた規定です。支障となりうるかどうかは抵当権の種類、借入金額などから総合的に判断します。 |
3 |
小規模多機能型居宅介護 |
同一建物にグループホームと認知デイを併設する計画を検討している。 |
問題ありません。 |
4 |
小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護について、本体施設とサテライト施設の事業計画書を同時に提出してもよいか。 |
問題ありません。 |
5 |
小規模多機能型居宅介護 |
サテライト施設は本体施設と同一の日常生活圏域である必要があるか。 |
車で20分程度で行き来できる距離であれば、異なる日常生活圏域へ整備しても差支えありません。 |
6 |
小規模多機能型居宅介護 |
本体施設を1回目に応募し、2回目に認知症対応型共同生活介護に併設したサテライト施設の事業計画書を提出することはできるか。 |
1回目の受付期間に、サテライト型小規模多機能型居宅介護を併設するグループホームと、小規模多機能型居宅介護の2つの事業計画書を提出するということですから可能です。 |
7 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、一事業所がサービス提供を行うことができる範囲は、一の日常生活圏域に限られるのか。 |
サービス提供地域は特に指定していませんので、日常生活圏域単位、区単位、全市のいずれでも構いません。 |
8 |
グループホーム |
適否判定基準の「応募数」において、一事業者に実質的なグループ法人を含むとあるが、次の関係にある株式会社A社と社会福祉法人B社の関係をどう判断するか。 |
実質的なグループ法人であるかどうかは、広島市地域密着型サービス事業者選定委員会において、会社法上の支配・被支配関係にとどまらず、医療法人や社会福祉法人と営利法人との関係性にも着目の上、総合的に判断します。 |
9 |
グループホーム |
募集要領8応募にかかる注意事項(5)開設予定地について、エには、「定期借地権の設定による借地を認めます。ただし、借地権の存続期間が50年以上の一般定期借地権に限ります。」と記載されているが、評価の視点では「賃借の場合は契約期間が30年以上あるか。」と記載されている。 |
募集要領において、定期借地権の設定を行う場合は、借地借家法により契約の存続期間が50年以上であることが要件である「一般定期借地権」に限ることにしておりますので、30年の契約期間は認められません。 |
10 |
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事業所運営計画(様式2)の作成にあたり、添付するよう求められていない項目について、別紙参照という形で補足資料を添付してもよいか。 |
補足資料についても、様式内に記入してください。 |
11 |
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融資見込証明書の提出は、募集に係る融資資金として金融機関からの借入を計画していない場合は提出しなくてよいのか。 |
金融機関からの借入を計画していない場合は提出する必要はありません。 |
12 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護が一体的に運営可能か。 |
可能です。 |
13 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
既存の訪問介護事業所のサービス提供責任者が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の介護員を兼務することは可能か。 |
可能です。 |
14 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
介護・医療連携推進会議の概要について、構成員のリストの添付は必要か。 |
特に必要はありません。 |
15 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
事業に必要な機器等の確保状況(1)情報機器について、情報通信機器が一体になっている場合はどのように記入すればよいか。 |
(1)情報機器の欄に内容を記載し、(2)通信機器の欄には、「(1)参照」と記載してください。 |
16 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
利用者処遇のサービスの質の確保(2)医療との連携について、24時間通報対応加算とは、夜間対応型訪問介護における加算と同様と考えてよいか。 |
24時間通報対応加算は、夜間対応型訪問介護における評価項目ですから、「体制を整備する」「体制を整備しない」のいずれにもチェックは不要です。 |
17 |
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事業所整備計画(2)運営費の記載方法について、開設後2か月間の収入は0(国保連よりの入金ベース)で記入するのでよいか。 |
国保連からの入金ベースで記入してください。 |
18 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
事業所運営計画 事業所運営の基本方針(2)の地域特性とは、具体的な内容、イメージでいえばどのようなものになるのか。 |
高齢化率は全市平均と比べてどうか、人口の集積度はどうか(商業地域・大規模団地を有している・中山間地域など)、総合病院までの距離はどうかなど、介護看護を取り巻く環境を捉えてください。 |
19 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
事業所運営計画 1介護・医療連携推進会議の構成員について、依頼済みとみなすのは、口頭での依頼ではなく文書等が必要か。 |
口頭で差支えありません。 |
20 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
オペレーターの評価項目として、地域保健や高齢者保健福祉に関する相談業務の従事経験があるが、「従事経験者」とは、ケアマネジャー経験者も含まれるのか。病院の医療ソーシャルワーカー等、どこまでの範囲となるのか。 |
オペレーターは単に利用者や家族からの通報を受けるだけでなく、訴えを傾聴し、不安を取り除くことも重要な業務の一つです。 |
21 |
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評価基準において、『協力医療機関との距離が5km以内』であることが評価視点になっているが、予定地の5km以内にある医院が隣の市町村の場合は、対象となるのか。 |
評価項目は距離のみに着目していますので、他の市町に所在していても差支えありません。 |
22 |
グループホーム |
評価基準「職員配置の視点」に「介護職員(非常勤職員を含む)について、基準120%以上配置する予定としている」とあるが、夜間及び深夜の時間帯を含めるのか。また、1日ごとに120%以上なければいけないのか。 |
別紙4従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯の4週間(28日)の合計勤務時間が基準の120%以上配置されていることを評価項目としています。 |
23 |
グループホーム |
法人設立から1年以上経過しているが、1年前の預金残高証明書の写しで差支えないか。 |
法人設立後決算を実施している法人にあっては、法人決算書の写しを提出してください(3期未満の法人は直近の決算まで)。 |
24 |
グループホーム |
併設事業所については、事業概要等の添付が必要か。 |
併設事業所の状況が分かる図面等を提出してください。 |
25 |
グループホーム |
グループホームの同じ棟に小規模多機能型居宅介護等の併設を計画しているが、事務所をグループホームと共用しても差支えないか。また、将来、同事務室にて訪問看護の事務所を併設することは可能か。 |
グループホームの共同生活住居の外に事務室を設けるのであれば、小規模多機能型居宅介護等や訪問看護の事務所と共用しても差支えありません。ただし、それぞれの事務スペースを明確に区分する必要があります。 |
26 |
グループホーム |
グループホームの計画作成担当者に従事している介護支援専門員が同じ棟に併設された小規模多機能型居宅介護等の非常勤介護支援専門員として従事することは可能か。 |
時間帯を分けるなど、各々非常勤の場合は可能です。 |
27 |
グループホーム |
募集要領8応募にかかる注意事項(5)開設予定地及び質問9の回答「普通借地権の期間要件である30年以上を満たしていれば項目に該当する」とあるが、契約期間20年であれば、失格となるのか。 |
借地借家法において、普通借地権の最低期間は30年とされており、それより短い期間を当事者間で定めても無効となって30年に延期されます。 |
28 |
グループホーム |
設備基準について、相談室と静養室は不要と考えてよいか。 |
設備基準上、必要とはされていません。 |
29 |
小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護が看護小規模多機能型居宅介護へ移行した場合について、 |
同じ人員又は設備等を両方のサービスの人員又は設備等として申請することはできません。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1問166) |
30 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護の看護師が併設のグループホームへ医療連携(医療連携体制加算を算定)を行う場合、訪問看護事業所としての登録が必要か。 |
看護小規模多機能型居宅介護の事業者が訪問看護事業所としての指定を受けない場合は、看護小規模多機能型居宅介護の登録者以外に訪問看護を行うことはできません。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1問173) |
31 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護の看護師が併設のグループホームへ医療連携(医療連携体制加算を算定)を行う場合で、グループホームの職員として看護師が兼務(看護業務専従)する場合、看護小規模多機能型居宅介護の配置基準(常勤の看護師が1人以上)以外に、看護師(常勤もしくは非常勤)を配置して兼務する必要があるか。 |
看護小規模多機能型居宅介護にグループホームが併設されており、双方の人員基準を満たす職員を置いている場合は、看護小規模多機能型居宅介護の従業者は、看護小規模多機能型居宅介護として必要な従事時間を超える時間について併設グループホームの職務に従事することができます。 |
32 |
グループホーム |
グループホームの事業計画でまず1ユニットで開設し、数ヶ月後に2ユニット目を始める計画だが、この場合、1ユニット時の職員数は1ユニットの基準を満たしていればよいか。 |
差支えありませんが、各ユニットの事業開始予定年月日を明示するとともに、事業計画書においては、2ユニットにおける人員配置を提出してください。 |
33 |
グループホーム |
小規模多機能型居宅介護の併設加点がない日常生活圏域において、小規模多機能型居宅介護を併設する予定でグループホームの事業計画書を提出していたが、1月に併設事業所分の提出を行わなかった場合の扱いはどうか。 |
今回の募集要領で選定取消しの対象としているのは、加点の対象となった併設事業所の整備を行わない場合ですので、1月の応募受付期間までに当課と協議の上で、グループホームを単体で整備する事業計画へ変更することを認める余地はあります。ただし、当初計画の内容を下回る計画への変更は認められません。 |
34 |
グループホーム |
グループホームと併設でデイサービス(認知症デイではない)の新設と、訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所の移転(市内・同圏域内)を計画している場合、グループホーム以外の事業所の開設と移転の時期はグループホームの開設と同時でなくてもよいか。 |
同時である必要はなく、平成32年度以降の開設となっても差支えありませんが、グループホームの事業計画書提出の際に、図面等で併設事業所の状況がわかるようにしておいてください。 |
35 |
グループホーム |
提出書類22,25において距離(道のり)が客観的に把握できる資料とあるが、書類24の位置図に記載する以外に具体的にどのような資料が必要か。 |
インターネット地図サイトなどでルート検索を行い、距離が表示されている画面のハードコピーを添付してください。 |
36 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護は一体的に運営できるとのことであるが、事業所の共用、人員の兼務はすべて可能か。 |
夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、同一の事業所においてこれらの事業が一体的に運営されている場合は、一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における看護職員、OT、PT、STの配置基準を除く人員及び設備について、兼務及び共用が可能です。 |
37 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
訪問看護との連携型において契約予定の場合、同意書が必要とあるが、内容は覚書程度でよいのか。同意書に記載すべき項目等はあるか。 |
指定申請の際には確実に契約する見込みであることが確認できる書面の写しを添付してください。特に定まった様式、記載内容はありません。 |
38 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
既存の訪問看護事業所を小規模多機能型事業所と同一建物内に移転し、看護小規模多機能型居宅介護を行うことは可能か。 |
可能です。 |
39 |
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「広島市税については滞納がない旨の証明書」とあるが、法人市民税の納税証明書でいいのか。 |
広島市に納付すべき、すべての市税が対象です。 |
40 |
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法人税・消費税の納税証明書は直近1年分の証明でいいのか。過年度3年分が必要か。 |
直近1年分の証明で結構です。 |
41 |
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添付書類一覧表にある「平成26年度以降の、消防職員が実施した立入検査の結果通知(指摘がある場合のみ)」及び「平成26年度以降の、建築基準法、都市計画法等の関係法令違反に係る通知(指摘がある場合のみ)」は、広島市内における結果通知が対象なのか。 |
広島市外の施設・事業所も対象です。 |
42 |
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別紙1、別紙2-1、別紙3等について、任意様式を使用することは可能か。 |
本市が様式を示している場合は、当該様式を使用してください。 |
43 |
共通 |
様式1「適否判定基準」の項目について、マル1からマル5の要件をすべて満たしている場合はチェックが入らないという理解でよいか。 |
マル1からマル5の要件をすべて満たし、適否判定で「否」とならない場合にチェックをしてください。 |
44 |
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「賃貸借契約書」の様式は指定のものがあるか、又、無ければ記載要件(必須項目)があるか。 |
賃貸借契約書の指定様式はありませんが、以下の事項が当該契約書の中に定めてある必要があります。
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45 |
グループホーム |
質問32において、1ユニットずつの開設でも差支えないとあるが、1ユニット目の開設を平成33年4月1日(事業開始期限)とし、2ユニット目の開設をその数か月後とすることは可能か。 |
可能ですが、最近、従業員の確保に時間がかかり開設時期を遅らせる事業所が多くあります。1ユニット目の開設が平成33年4月1日までに行えなかった場合、選定取り消しとなる場合がありますので、日程に余裕のある事業計画とされることをお勧めします。 |
46 |
グループホーム |
別紙8-2「開設後の運営費の積算根拠」について、 |
(1)そのとおりです。 |
47 |
グループホーム |
様式3 5建設予定建物(4)ユニットの状況のところAユニット、Bユニットそれぞれに合計の面積を記入するところがあるが、この面積は「共同生活室」、「居室」、「浴室」、「トイレ」、「その他」の合計か、それとも廊下やスタッフルーム等の部分も含めたユニット全体の面積を記入するのか。 |
ユニット全体の面積を記入してください。 |
48 |
グループホーム |
提出書類一覧表の書類番号8(各階平面図)について、各階平面図とは別に縮尺1/50程度の居室、トイレ及び浴槽の平面図を作成することになっているが、 |
(1)タイプが異なれば、それぞれについて作成してください。 |
49 |
共通 |
様式3 2開設資金及び運営費の見込み(2)運営費について、開設後1年間、開設後3年間とあるが、これは単年ベースと、累計ベースか。 |
それぞれの期間の累計で記入してください。 |
50 |
グループホーム |
適否判定基準の開設予定地において「広島県土砂災害危険箇所図における土砂災害の危険箇所及び土砂災害の被害のおそれのある区域に所在していないこと」とあるが、敷地の一部でも区域にかかればおそれのある区域に所在すると判断されるのか。 |
整備予定地の一部が土砂災害のおそれのある区域に該当する場合であっても、当該区域にグループホーム等の建物(基礎や庇を含む。)やその他利用者が日常的に使用する設備等を配置しない計画である場合は、適否判定上問題ないものとして取扱います。 |
51 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を実施する場合、連携する事業所は広島市内に所在する事業所である必要があるか。隣接市町の事業所との連携でも認められるのか。 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、利用者の当該地域における生活の課題を十分に把握できる看護職員が、利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメントの結果を踏まえて作成する必要があります。また、連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護を実施する場合は、地域の指定訪問看護事業所と連携を図ることとされています。解釈通知 基準第3条の24関係マル3、基準第3条の42関係マル1 |
52 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職員が兼務するかたちで、同一の場所で訪問介護事業所を運営することは可能か。 |
利用者の処遇に支障がない範囲内で可能です。兼務の範囲や職員配置は勤務形態一覧表を作成の上、個別にご相談ください。 |
53 |
グループホーム |
他事業者がグループホームを運営しているビルの空きテナントを利用して応募することは可能か。 |
応募は可能です。 |
54 |
グループホーム |
1ユニットでの応募は可能か。 |
平成31年度募集から1ユニットでの応募も可能です。1ユニットである場合は、利用定員は9名とします。適否判定基準(2)施設要件マル2(募集要領P12) |
55 |
グループホーム |
同一法人がグループホームをすでに運営している敷地に併設して、応募することは可能か。また公道を隔てて隣接する場合はどうか。 |
いずれも応募は可能です。 |
56 |
グループホーム |
現在の土地オーナーとA社との間で、事業者がグループホームを選定された場合のみ売買契約が生じ、A社と事業者での賃貸契約が行われるということが前提での応募は可能か。また、可能な場合必要な提出書類は何か。 |
応募は可能です。提出書類は、事業者とA社の賃貸借確約書及び現在の土地オーナーとA社の土地売買確約書の両方が必要です。 |
57 |
グループホーム |
2ユニットで応募するが、既存の建物のワンフロアを各ユニット毎に区切り、必要な設備基準を満たしていれば問題はないか。 |
問題はありません。ただし、既存建物を利用する場合には、当該建物が新耐震基準と同等の耐震性を有することが必要です。 |
58 |
グループホーム |
相談室や事務室は、各ユニット毎に配置しなければならないのか。ワンフロア2ユニットで、1箇所の配置(共有)では指定上問題があるのか。 |
1箇所の配置でも問題はありません。 |
59 |
グループホーム |
相談室と事務室は同じ部屋でも問題ないか。また、各スペースの広さに関して、何か基準等があるのか。 |
同じ部屋でも問題はありませんが、遮へい物の設置等により、相談内容が漏えいしないような配慮が必要です。また、相談室と事務室の広さに関して基準等はありません。 |
60 |
グループホーム |
応募するにあたり、最低限修了しておく必要がある研修があれば教えてほしい(開設までに修了すれば問題ない研修も含めて)。 |
事業計画書の提出時には、代表者及び管理者等が所定の研修を修了している必要はありません(募集要領P19)。 ・代表者 認知症対応型サービス事業開設者研修 |
61 |
グループホーム |
1ユニットは5名以上9名までとなっているが、1ユニットの居住数が8名しか設置できない場合、9名設置できる事業所より設備建物の評価が不利になるのか。 |
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62 |
グループホーム |
グループホームの事務室は、グループホームのユニットがある階とは別の階に設けることは可能か。 |
可能です。 |
63 |
グループホーム |
グループホームの計画作成担当者は、同一建物の居宅介護支援事業所の人員と兼務できるのか。 |
介護支援専門員である計画作成担当者は、管理者を除き、同時並行で他の職務に就くことができません。 |
64 |
グループホーム |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表を作成する際に、人員配置が確定していない段階であれば、氏名の記載欄は空欄でよいか。 |
氏名の記載欄は、従業者の兼務状況を確認するため、A、Bなどの記号を入れてください。 |
65 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
事業所運営計画(様式2)の5において、連携先の訪問看護事業所との「契約書の写し」の添付が求められている。連携先の訪問看護事業者が同一法人である場合も「契約書の写し」の添付が必要か。 |
同一法人の場合は、「契約書の写し」に代わるものとして、「取り決め書」(当該連携指定訪問看護事業者から得る必要な協力を定めたもの)の写しを添付してください。 |
66 |
共通 |
提出書類の「定款の写し」について、事業目的に応募するサービスが含まれていない。選定(決定)を受けた後、指定申請までに定款変更を行い、事業目的に追加すればよいか。 |
定款の事業目的に応募するサービスが含まれていない場合であっても、選定(決定)を受けた後に、指定申請までに定款変更を行い、当該サービスを事業目的に追加すれば問題ありません。 |
67 |
グループホーム |
既存のグループホーム(2ユニット)と同一建物の空いている階に新たに同じ法人がグループホームを開設することは可能か。 |
この募集は、新規整備を対象とした募集です。 |
68 |
グループホーム |
開設予定地が土砂災害危険箇所等に一部かかる場合、 |
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69 |
共通 |
既存のマンションを賃借し、改修のうえ、事業所とする予定であるが、応募の段階で、現居住者の退去の確約が出来ていない場合は、どうなるか。 |
予定地の賃貸借が確約されない場合は、適否判定で「否」となります。なお、「賃貸借確約書」を提出し、事業者として選定又は決定となったが、後に居住者の退去の承諾が得られないことを理由に事業所開設ができなくなった場合は、決定を取り消すとともに、選定又は決定を取り消された時から起算して3年間、本市の地域密着型サービス事業者の募集に応募できません。 |
70 |
共通 |
既に選定を受けたグループホームや特別養護老人ホーム等に併設する小規模多機能型居宅介護の応募の際に提出する融資証明書については、グループホームや特別養護老人ホーム等の応募時に併設する小規模多機能型居宅介護の整備も含めた融資証明書を提出しているので、グループホームや特別養護老人ホームの応募の際に提出した融資証明書の写しでもよいか。 |
不可です。 |
71 |
グループホーム |
グループホームに小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護を併設する場合に、事務室、相談室、浴室、居間、食堂は、共用が可能か。 |
事務室は、質問25の回答のとおりです。 |
72 | 認知症対応型通所介護 (共用型) |
(募集要領P14)「評価の視点」の大区分「整備建物」小区分「サービス提供フロア」の「居間・食堂・機能訓練室」の視点に「基準面積の1.3倍以上」とあるが、共用型の認知症対応型通所介護にも関係あるのか。 | 共用型の場合は、共用するグループホームのユニットの居間・食堂の面積が、認知症対応型通所介護とグループホームのユニットの合計利用定員数に3平方メートルを乗じた面積の1.3倍以上かどうかで評価します。 |
73 | 認知症対応型通所介護 (共用型) |
「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」に記載する従業者は、「認知症対応型通所介護」における人員基準のみか。それとも、「認知症対応型共同生活介護」の従業者も記載し、認知症対応型通所介護と認知症対応型共同生活介護の合計利用者数に対し、人員基準を満たしていることがわかるように記載するのか。 | 共用型の認知症対応型通所介護については、認知症対応型通所介護とグループホームの合計利用者数に対し、人員基準が満たしていることが確認できるよう、記載してください。 |
74 | 認知症対応型通所介護 | 【様式3】6事業所整備計画大区分「整備建物」小区分「サービス提供フロア」の「(3)宿泊室」について、認知症対応型通所介護においても必要か。 |
認知症対応型通所介護は、宿泊室についての記載は不要です。 |
75 |
グループホーム小規模多機能型居宅介護等 |
定期借地権の設定による借地を認める場合、借地権の存続期間が50年以上の一般定期借地権に限ると募集要領に記載されている。しかし、木造住宅の耐用年数が22年であることから、その建物に付随する土地においても50年以上の一般定期借地権を設定した上で、貸主借主双方の合意があれば、存続期間を30年程度とする特約を結ぶことは可能か。 | 一般定期借地権に特約をつけることは可能です。ただし、評価は特約で設定した年数で行います。 |
76 | グループホーム | 加点について、看護小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護を併設し、かつグループホームに若年性認知症の利用者専用ユニットを設けた場合、合計して25点の加算となるのか。 | その通りです。加点については、それぞれの条件を満たす度に累計して加算されます。 |
77 | グループホーム | 既存のショートステイ事業所をグループホームに変更する予定での応募は可能か。 | 応募は可能です。 |
78 |
グループホーム小規模多機能型居宅介護等 |
市街化調整区域において、建物賃貸借契約での応募は可能か。 | どのような区域であっても、賃貸借契約での応募は可能です。ただし、市街化調整区域で建築物の建築や用途の変更などを行う場合は、宅地開発指導課に事前に相談をしてください。 |
79 |
グループホーム小規模多機能型居宅介護等 |
既設法人としての今回の応募にあたり、設備資金として銀行からの融資を計画しているが、銀行より、融資申し込み時の審査のため、そもそも融資見込というものは行っていなく、見込証明書も出せないとの返答であった。その場合の融資見込証明書の提出についてはどのように対応すればよいか。またほかに代わる書類等はあるか。 | 金融機関からの借入を計画している場合は融資見込証明書の提出が必要です。広島市ホームページ内にある「【事業計画書】別紙7 融資見込証明書」の書式をご利用ください。 |
80 |
グループホーム小規模多機能型居宅介護等 |
「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」の作成に際して、登記事項証明書を取り寄せたところ、相続による登記の修正がまだされてなく、土地(同一地番)を複数の同居家族の共有となっている場合、相続をされた方との「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」への記名・押印でよいか。 | 相続をされた方との「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」への記名・押印で構いません。しかし、登記事項証明書と「土地立入承諾書」および「土地売買確約書又は賃貸借確約書」の名義等が一致しなければならないため、法務局に相続をされた方の所有権登記をする必要があります。事業計画書提出までに所有権登記を行えない場合は、介護保険課事業者指定係までご相談ください。 |
81 | 共通 | これまで広島市に事業所を設置してなく、広島市税を納めてない場合は、現在納税している市町の滞納がない旨の証明書は必要か。 | 広島市以外の現在納税している市町の滞納がない旨の証明書の提出は不要です。また、広島市に納めるべき税金が発生したことのない法人については、広島市税の滞納がない旨の証明書の提出は不要です。なお、法人税・消費税及び地方消費税に納めるべき税金が発生したことのない法人については、法人税・消費税及び地方消費税の納税証明書の提出は不要です。上記以外の場合はそれぞれ証明書の提出が必要です。 |