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修了が必要な研修について(指定地域密着型サービス事業所)

ページ番号:0000002399 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示
  • 別紙1(このページ下部からダウンロード)のとおり、各研修は、各指定地域密着型サービスに必須の研修です(次の表の○印参照)

  • 研修修了者がいない場合は、指定及び指定更新を行いませんので、あらかじめご了承ください。
  • 研修の実施は、本市ホームページにおいて周知します。

区分

実践者研修又は基礎課程

認知症対応型サービス事業開設者研修

認知症対応型サービス事業管理者研修


小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

指定認知症対応型共同生活介護事業所

開設者

 

 

 

管理者

 

 

計画作成担当者

 

 

 

指定小規模多機能型居宅介護事業所

開設者

 

 

 

管理者

 

 

計画作成担当者

 

 

指定認知症対応型通所介護事業所

管理者

 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

開設者

 

 

 

管理者

 

 

計画作成担当者

 

 

注1 みなし措置が適用される場合があります(別紙のとおり。)。

注2 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設者又は管理者に保健師又は看護師が就任する場合は、研修修了者である必要はありません。

ダウンロード

別紙 みなし措置について(33KB)(Word文書)