介護保険では、40歳以上65歳未満の人で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢が原因とされる次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたとき、介護保険サービスの適用対象者となります。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ先
各区 福祉課 高齢介護係 → 【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。