介護保険施設サービス等の利用について、居住費や食費の自己負担ができない場合は、どうすればよいですか

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011430  更新日 2025年2月16日

印刷大きな文字で印刷

介護保険のサービスのうち、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設および介護医療院の4施設と、ショートステイなどを利用する場合、居住費(滞在費)と食費は原則自己負担です。

世帯全員および配偶者が市町村民税非課税の方であって、本人および配偶者の資産の合計額が一定額以下の方や、生活保護を受けておられる方は、負担軽減する制度(補足給付)があります。

詳しくは、関連情報【居住費(滞在費)および食費の負担軽減(負担限度額認定)】をご覧ください。

お問い合わせ先

各区福祉課高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局高齢福祉部 介護保険課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2173(代表) ファクス:082-504-2136
[email protected]