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令和3年度地域医療介護総合確保基金(介護施設等整備分)の実施について(依頼)

ページ番号:0000225359 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

当該基金の活用について広島県から協議の依頼がありました。

つきましては、当該基金の交付を希望される場合は、下記により協議していただきますようお願いします。

なお、県及び本市予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともありますので、あらかじめ御承知おきください。

今回の協議対象事業、対象となる介護サービス事業所及び補助単価・補助基準額

  1. 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業
    ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金から移管(参考資料 [PDFファイル/1.06MB]を参照)
  2. 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業
    ・新規事業(管理運営要領 別記1-1 [PDFファイル/1.13MB](p14)を参照)

  ※ 上記以外の基金事業は、広島県及び本市の予算措置の関係上、今回の協議対象に含めません。

 

提出書類

 1 別紙(調査票) [Excelファイル/13KB]

 2 別紙(調査票)に示す参考資料(2部)

書類提出期限

令和3年5月21日(金曜日) 

注意事項 

  1. 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
  2. 県からの交付金のため、県との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
  3. 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び県の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。ただし、今回照会する2事業については、いずれも、緊急的に着手せざるを得ない場合に限り事前の着手が認められることとなっています。なお、県の内示は夏~秋頃(詳細の時期は未定)を予定しています。
  4. 工事請負業者は原則入札で選定していただきます。
  5. 減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部又は一部の返還を求めることがあります。

ダウンロード

別紙(調査票) [Excelファイル/13KB]

国基金補助メニュー一覧 [Excelファイル/17KB]

管理運営要領 別記1-1 [PDFファイル/1.13MB]

基金事業概要(抜粋) [PDFファイル/476KB]

参考資料(介護施設等の多床室の個室化に要する改修費) [PDFファイル/1.06MB]

提出先・問い合わせ先

広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係 担当:七條

〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

Tel 082-504-2173(直通)

Fax 082-504-2136

メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp

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