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介護サービス事業所によるサービス継続について

ページ番号:0000202091 更新日:2021年4月26日更新 印刷ページ表示

 介護サービス事業所が提供する各種サービスについては、利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
 各介護サービス事業所においては、介護サービスの継続等について、以下の点に留意してください。

1 感染防止策の徹底

 サービスの提供にあたっては、「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10 月15 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等において示された取扱いを徹底の上、対応を行ってください。
 面会に関しては、地域における発生状況等も踏まえ適切な対応を行うとともに、オンライン面会も考慮しつつ、面会の実施に当たっては感染防止対策を徹底してください。

 「社会福祉施設等における感染拡大防止の為の留意点について(その2)(一部改正)」については、以下のページを確認してください。
 なお、介護職員や利用者へ向けた研修動画・研修資料や介護現場における感染対策の手引き等についてのページを参考としてください。

介護サービス事業所及び老人福祉施設等における感染拡大防止のための注意点について

社会福祉施設における介護職員や利用者へ向けた研修動画・研修資料

介護現場における感染対策の手引き等について

・社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について

 また、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するためのかかり増し経費に対する支援は以下のページを確認してください。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)(広島県実施)<外部リンク>

2 柔軟なサービス提供について

 サービス提供にあたっては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」により示されて人員基準や介護報酬等の特例を活用した柔軟なサービス提供についても検討してください。
 その際、サービス別の特例について一覧化したものを厚生労働省のホームページに掲載しているので、参考としてください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」のまとめ<外部リンク>

3 休業する場合の留意点

 介護サービス事業所を休業する場合については、以下のページを確認してください。

介護サービス事業所において休業を行う場合の対応について

4 事業所の事業継続

 事業継続のための補助金は以下のページを確認してください。

介護事業者への補助金

5 その他

 上記以外にも、厚生労働省の事務連絡や広島市の通知を参考として、サービスの継続をお願いします。

介護サービス事業所及び老人福祉施設等における新型コロナウイルス対策について

介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について<外部リンク>

 

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