「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」について、国から追加協議の依頼がありました。
つきましては、この補助金の交付を希望される場合は、必要書類を提出してください。
なお、本市予算措置等の関係上、事前協議をいただいても補助事業の実施に至らないこともあります。
また、本市からの交付決定は3月上旬頃となる見込みですが、本補助金の交付を受けるためには、本年度中の事業完了が要件となります。
このため、追加協議の対象とする事業は、ごく短期間で実施可能なものに限ることとしますので、あらかじめ御承知おきください。
補助対象事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)
- 高齢者施設等の安全対策強化事業 (高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業)
- 高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業
対象とする介護サービス事業所及び補助単価・補助基準額
(別紙1)補助対象整理表 [PDFファイル/663KB]
※補助対象事業の区分により、補助対象施設が異なるのでご注意ください。
※高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業については、(別紙2-1)介護施設等の多床室の個室化に要する改修費 [PDFファイル/1.06MB]を参照してください。
※高齢者施設等の水害対策強化事業については、(別紙2-2)高齢者施設等の水害対策強化事業 [PDFファイル/686KB]を参照してください。
提出書類
- (別添1)整備計画一覧表 [Excelファイル/51KB] ※補助対象事業ごとにシートが分かれていますので、該当する事業すべてについて作成の上、提出してください。
- 配置図、平面図(複合型施設の場合は、部屋等ごとの面積が確認できるもので、専有・共有部分を色分けにより明示したもの)、位置図、写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)
- 見積書 ※工事請負業者等の見積書を1者分以上提出すること
- (別添2)補助対象面積確認シート [Excelファイル/19KB]
※それぞれ紙媒体で3部提出してください。
書類提出期限
令和2年12月23日(水曜日) 17時
注意事項
- 事前協議がない場合は、補助金の交付対象外として取り扱います。また、事前協議の実施は補助金の交付を約束するものではありません。
- 国からの交付金のため、国との協議が必要となります。実施の可否、補助金額及び補助内容については、変更になる可能性があります。
- 補助金の交付決定は、本市の予算措置及び国の内示後、正式な補助金交付申請書を受理した後に行います。原則、交付決定前の工事請負業者との契約、着工等は認められません。
ただし、「高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業」については、緊急的に着手せざるを得ない場合に限り事前の着手が認められることとなっています。
- 工事請負業者は、原則、入札で選定していただきます。入札の方法等については、改めて御案内します。
- 処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)を経過する前に、事業所の廃止・移転等を行う場合は、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
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提出先・問い合わせ先
広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課管理係 担当:七條
〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
Tel 082-504-2173(直通)
Fax 082-504-2136
メール kaigo@city.hiroshima.lg.jp
<外部リンク>
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