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申込み・入居にあたっての注意

ページ番号:0000006268 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市営住宅に申込みにあたっては、次の注意事項を確認の上、申込みください。

1 申込みにあたっての注意事項

  1. 申込資格に関する基準日は、定期公募の場合、「受付期間の最終日」現在(成人の基準日は、入居日(条件成就期限))とします。
  2. 提出のあった書類について、写しを取る場合があります。また、申込書など受付した書類は、一切お返しいたしません。
  3. 申込資格の審査にあたっては、必要に応じて関係官庁や勤務先などへ調査確認をすることがあります。
  4. 申込みは、1世帯につき1通に限ります。同一人を重複しての申込みもできません。
     次のような場合、すべての申込みを無効とします。
    1. 1世帯で2通以上の申込みをした場合
    2. 同一人の氏名が2通以上の申込書に記載されていた場合
  5. 友人等の寄合世帯など親族以外の者を同居者とした申込みはできません。
     また、次のような家族を分離しての申込みもできません。
    1. 夫婦(内縁関係も含む。)、パートナー(※)を分離する申込み。ただし、離婚調停中など申込みが可能な場合もあります。
      ※「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けた方、本市が協定を締結している自治体からの転入者で、継続使用の手続きをされた方
    2. 結婚、就職等の合理的な理由なく現に同居している親族を分離する申込み。
  6. 定期公募と常時公募を重複して申し込むことはできません。定期公募の補欠者が常時公募に申込みをされる場合は、補欠を辞退する必要があります。また、定期公募又は常時公募と重複して、特賃住宅に申し込むこともできません。
  7. 申込内容に不備がある場合、電話により確認させていただくことがありますので、申込書の「電話」欄には、必ず連絡がとれる電話番号を記入してください。
     また、不備の内容によっては、返却して修正をお願いする場合もあります。修正により申込みが可能な場合は、不備箇所を修正の上、指定期間内に、指定された場所へ直接ご持参ください(郵送は受け付けません。)。
     ※電子申請の場合は、返却された申込データを修正の上、再度申込みをしてください。
     なお、指定期間内に修正されない場合は、申込みを辞退したものとして取り扱います。
  8. 次のような場合、申込みを無効とします。また、入居候補者に決定された後でも失格となります。なお、定期公募の場合、失格になると、それまでの申込回数は0回になります。
    1. 申込資格がないとき。また、申込みから入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。
    2. 申込書に不正の記載があったとき。
    3. 申込書に申込住宅などの必要事項を記載していないとき。
    4. 重複して申込みをしたとき。
    5. 特定目的世帯・特定目的単身者の条件を満たさないのに、特定目的世帯・特定目的単身者として申込みをしたとき。
    6. 二次審査、入居手続き・入居説明会に無断で欠席したとき。
    7. 二次審査、入居手続きに必要な書類を指定期限までに提出しないとき。
    8. 所定の申込書以外で申込みしたとき。
  9. 定期公募の場合、抽選によって入居候補者(補欠者が繰上げで入居候補者となる場合も含む。)となった時点で、それまでの申込回数は0回になります。また、入居を辞退された場合でも、同様に申込回数は0回になります。
  10. 原則、事前に部屋をご覧いただくことはできません。部屋をご覧いただけるのは鍵渡し後(入居手続き完了後)となります。なお、区役所建築課で、一部の住宅については外観及び室内の写真を閲覧できますのでご活用ください。
  11. 郵送による申込書の着否については、「申込受付票(郵便はがき)」(63円切手を貼ったものに限る。)に受付印を押印したうえで返送しますので、そちらで確認してください。電話での確認にはお答えできません。
  12. 申込を辞退される場合には、申込をされた区役所建築課の窓口で必ず手続きをしてください。

2 申込後の注意事項

  1. 申込後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。入居時に一人になったとき(小家族及び単身者向け住宅に申し込まれた場合で、単身入居資格を満たしているときは除く。)又は申込者本人が入居しなくなったとき(死亡を含む。)は入居できません。
  2. 申込み後に連絡先(住所、勤務先等)の変更があった場合には、申込みをされた区役所建築課に必ず連絡してください。
  3. 入居候補者となった場合に、二次審査に必要な書類として、以下のとおり様式を定めています。必要に応じて活用してください。
    • <様式1>給与等支払証明書
    • <様式2>収支内訳書
    • <様式3>在職証明書
    • <様式4>退職証明書
    • <様式5>婚約証明書
    • <様式6>退職予定証明書
    • <様式7>居住証明書
    • <様式8>単身入居の申込資格認定のための申立書
    • <様式9>生活状況申立書

3 入居にあたっての注意事項

  1. 入居手続きの際には、緊急連絡人及び敷金(当初家賃の3か月分)が必要です。
  2. 入居後には、家賃とは別に共益費などの経費を負担していただくことになります。
    例:廊下灯、階段灯、エレベーターなどの電気料金、浄化槽の消毒及び清掃に要する費用など
  3. 新築住宅を除き、募集する住宅は、前入居者が退去した住宅を生活上支障のないよう部分的に補修し、入居していただくものです。住宅ごとの傷みの程度により修繕の内容が異なりますので、ご承知おきください。
  4. 住宅には、原則、網戸・カーテンレールが付いていません。設置費用及び退去時の撤去費用は入居者の負担となります。
  5. 市営住宅は、建設年度において当時の生活様式を勘案して設計されています。したがって、電気容量が小さい等、電気製品の使用で不都合が生じる場合がありますが、あらかじめご了承ください。
  6. 入居後の住宅内の修繕について、修繕箇所によって入居者自身で費用を負担していただく場合があります。詳しくは、入居手続きの際にお渡しする「住まいのしおり」をご覧ください。
  7. 他の入居者の迷惑になりますので、市営住宅では、犬・猫などのペットを飼うこと(預かることを含む)はできません。また、敷地内での野良猫やハトなどへの餌付けはご遠慮ください。※法律により、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を使用することは認められています。
  8. 市営住宅内での営業行為は禁止しています。
  9. 住宅によって駐車場がない場合があります。また、駐車場があっても空き区画がない場合もあります。駐車場の空き状況については、申込住宅の所在する区の区役所建築課へお問い合わせください。
  10. 退去される際には、入居者の負担において冷暖房機等自ら設置した家具等の撤去、畳の表替え及びふすまの張替え等の原状回復を行っていただく必要があります。
  11. 現在、市営住宅にお住まいの方は、新たに市営住宅に入居する際、現在お住まいの市営住宅を返還していただくことが条件となります(返還に係る完了検査に合格しない場合は、新たな入居許可を取消すことがあります。)。

4 お問合せ先

お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ

  • 中区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595
  • 東区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639
  • 南区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179
  • 西区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)532-0949 Fax(082)532-0958
  • 安佐南区 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-2299
  • 安佐北区 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906
  • 安芸区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069
  • 佐伯区(指定管理者区役所事務所) Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098

※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。

5 ダウンロード

<様式1>給与等支払証明書 [PDFファイル/711KB]
<様式2>収支内訳書 [PDFファイル/112KB]
<様式3>在職証明書 [PDFファイル/87KB]
<様式4>退職証明書 [PDFファイル/53KB]
<様式5>婚約証明書 [PDFファイル/59KB]
<様式6>退職予定証明書 [PDFファイル/58KB]
<様式7>居住証明書 [PDFファイル/88KB]
<様式8>単身入居の申込資格認定のための申立書 [PDFファイル/926KB]
<様式9>生活状況申立書 [PDFファイル/262KB]

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