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安心して子どもを育てるために必要な住環境を確保することを支援するため、子育て世帯に対し、居住面積の広い特賃住宅(60平方メートル以上、3LDK)を利用しやすい家賃で提供します。(平成22年4月1日開始)
次の要件をすべて満たす世帯が対象になります。
各住宅の家賃を、収入区分に応じて定めた入居者負担額に減額します。
例:観音新町東住宅の場合(令和5年10月~令和6年9月)
収入区分 |
家賃 |
入居者負担額 |
家賃助成の額 |
---|---|---|---|
139,000円以下 |
75,000円 |
47,600円 |
27,400円 |
139,001円~158,000円 |
53,700円 |
21,300円 |
|
158,001円~186,000円 |
61,300円 |
13,700円 |
|
186,001円~214,000円 |
70,800円 |
4,200円 |
※ 入居者負担額は、毎年10月に見直します。
家賃助成の期間は、入居日の属する月(⑵入居後に子どもが生まれた世帯の場合は、初回の家賃助成開始月)から最長で6年間です。
※募集中の住宅については募集住宅一覧をご参照ください。
お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ
中区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)504-2578 | Fax(082)243-0595 |
東区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)568-7744 | Fax(082)262-0639 |
南区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)250-8959 | Fax(082)252-7179 |
西区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)532-0949 | Fax(082)232-9783 |
安佐南区 | Tel(082)831-4954 | Fax(082)877-2299 |
安佐北区 | Tel(082)819-3937 | Fax(082)815-3906 |
安芸区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)821-4928 | Fax(082)822-8069 |
佐伯区 (指定管理者区役所事務所) |
Tel(082)943-9744 | Fax(082)923-5098 |
※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。
【広島市特賃住宅】子育て世帯家賃助成制度 [PDFファイル/86KB]
都市整備局 住宅部 住宅政策課 管理係
電話:082-504-2293/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp