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特賃住宅の子育て世帯に対する家賃助成

ページ番号:0000006254 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

1 家賃助成の目的

 安心して子どもを育てるために必要な住環境を確保することを支援するため、子育て世帯に対し、居住面積の広い特賃住宅(60平方メートル以上、3LDK)を利用しやすい家賃で提供します。(平成22年4月1日開始)

2 対象世帯

次の要件をすべて満たす世帯が対象になります。

  1. 平成22年4月1日以降の入居世帯
  2. 子育て世帯
    1. 同居者に中学校修了前の者がいる世帯
    2. 入居後に子どもが生まれた世帯
  3. 月額収入が21万4千円(江波沖住宅は18万6千円)以下の世帯
    ※ 月額収入の算定方法などは、「募集案内」をご覧ください。

3 家賃助成の内容

各住宅の家賃を、収入区分に応じて定めた入居者負担額に減額します。

例:観音新町東住宅の場合(令和5年10月~令和6年9月)

収入区分

家賃

入居者負担額

家賃助成の額

139,000円以下

75,000円

47,600円

27,400円

139,001円~158,000円

53,700円

21,300円

158,001円~186,000円

61,300円

13,700円

186,001円~214,000円

70,800円

4,200円

 ※ 入居者負担額は、毎年10月に見直します。

 家賃助成の期間は、入居日の属する月(⑵入居後に子どもが生まれた世帯の場合は、初回の家賃助成開始月)から最長で6年間です。

4 家賃助成の申請手続き

  1. 申請時期
    1. 新規申請(初回:申請後、最初の9月30日までの家賃助成)
      入居時 入居手続きと一緒に申請してください。
      出生時 出生後、同居届と一緒に申請してください。
    2. 継続申請(2回目以降:10月1日~翌年9月30日の家賃助成)
      毎年8月1日~8月31日
  2. 提出書類
    • 申請書
    • 中学校修了前の同居者がいることが確認できる書類(住民票等)
    • 収入状況が確認できる書類
  3. 提出先 入居する住宅が所在する区の区役所建築課

 ※募集中の住宅については募集住宅一覧をご参照ください。

5 お問合せ先

お問い合わせは、下記の各区役所建築課へ

 
中区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)504-2578 Fax(082)243-0595
東区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)568-7744 Fax(082)262-0639
南区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)250-8959 Fax(082)252-7179
西区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)532-0949 Fax(082)232-9783
安佐南区 Tel(082)831-4954 Fax(082)877-2299
安佐北区 Tel(082)819-3937 Fax(082)815-3906
安芸区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)821-4928 Fax(082)822-8069
佐伯区
(指定管理者区役所事務所)
Tel(082)943-9744 Fax(082)923-5098

※安佐南区及び安佐北区以外の区では、指定管理者が受付を行います。

関連情報

ダウンロード

【広島市特賃住宅】子育て世帯家賃助成制度 [PDFファイル/86KB]

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 住宅部 住宅政策課 管理係
電話:082-504-2293/Fax:082-504-2308
メールアドレス:jutaku@city.hiroshima.lg.jp

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