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個人の市民税・県民税(住民税)の障害者控除の特別障害者とは、どのような人ですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002018 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示

 特別障害者とは、次に掲げる人です。

  • 身体障害者手帳1級・2級の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 療育手帳マルA(実際はAを○で囲ったもの)・Aの人
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人
  • 障害の程度が特別障害者に準ずるものとして福祉事務所長の認定を受けた65歳以上の人 など

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障害者控除の対象となる障害者(特別障害者)