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個人の市民税・県民税(住民税)の所得割について、知りたいのですが。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000002001 更新日:2021年5月14日更新 印刷ページ表示

個人住民税の所得割は、前年1年間の所得に応じて課されるものです。

 なお、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、所得割は課されません。

 詳しくは、次の表のとおりです。

所得割が課される人

 区内に住所がある人
 ※ 区内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

所得割が課されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額注1が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)の人
  • 前年の総所得金額等注2の合計額が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円注3
  • 前年の総所得金額等注2の合計額が所得控除額以下の人

注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額

注2 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など

注3 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、32万円の加算はありません。

所得割の税率

  • 市民税 8%
  • 県民税 2%

※ 株式の譲渡益や、土地の譲渡益など、一部の所得については、別の税率が定められています。

所得割の算出方法

(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-(配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額)=所得割額

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