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個人住民税の所得割は、前年1年間の所得に応じて課されるものです。
なお、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、所得割は課されません。
詳しくは、次の表のとおりです。
所得割が課される人 |
区内に住所がある人 |
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所得割が課されない人 |
注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額 注2 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など 注3 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、32万円の加算はありません。 |
所得割の税率 |
※ 株式の譲渡益や、土地の譲渡益など、一部の所得については、別の税率が定められています。 |
所得割の算出方法 |
(所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-(配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額)=所得割額 |