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個人住民税の均等割は、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課されるものです。なお、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、均等割は課されません。
詳しくは、次の表のとおりです。
均等割が課される人 |
※ 区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。 |
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均等割が課されない人 |
注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額 注2 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円の加算はありません。 |
均等割の税率 |
※ ひろしまの森づくり県民税は、平成19年度分から令和3年度分までの間、課されます。 ※ 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、均等割の税額は、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。 |