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個人の市民税・県民税(住民税)の均等割について、知りたいのですが。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000001992 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

 個人住民税の均等割は、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課されるものです。なお、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、均等割は課されません。
 詳しくは、次の表のとおりです。

均等割が課される人

  • 区内に住所がある人
  • 区内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人

※ 区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

均等割が課されない人

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額注1が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額注1が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円注2

注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額

注2 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円の加算はありません。

均等割の税率

  • 市民税 3,500円
  • 県民税 2,000円(うち500円は、ひろしまの森づくり県民税)

※ ひろしまの森づくり県民税は、平成19年度分から令和8年度分までの20年間、課されます。

※ 東日本大震災を契機とした地方公共団体の防災対策に充てるため、平成26年度から令和5年度までの10年間、均等割の税額は、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられています。

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