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個人の市民税・県民税(住民税)の納付方法について、知りたいのですが。(FAQID-9999)d

ページ番号:0000001991 更新日:2023年7月4日更新 印刷ページ表示

 個人住民税の納付方法は、次のとおり、所得の種類により3つの方法があります。

1 事業所得者など(給与所得者・年金所得者以外の人)(普通徴収)

 年税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。

 ※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で納めていただくことになります。

 なお、納付場所は次のとおりです。

  1. 市役所財政局税務部市民税課、収納対策部及び市税事務所・税務室
  2. 出張所
  3. ゆうちょ銀行及び郵便局
  4. 広島市内のほとんどの銀行などの金融機関
  5. コンビニエンスストア(全国各店舗・バーコードが印字されている納付書に限り、納付できます。)

2 給与所得者(給与からの特別徴収)

 年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給与から差し引いて納めます。

 ※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で全額差し引かれます。

 【年の中途で退職した場合】

 特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を納付書により、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。

  • ア 再就職先で引き続き特別徴収の方法により毎月納める場合
  • イ 最後の給与または退職金で残税額を一括して納める場合(12月までに退職した場合は、本人の希望を要します。)

3 その年の4月1日現在、65歳以上の年金所得者
   (公的年金からの特別徴収)

 年税額(年金所得に係るものに限ります。)を4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回に分けたものを、年金支払者が公的年金から差し引いて納めます。

※ 以下のいずれかに該当している人は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。

 (1)介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人

 (2)特別徴収対象の公的年金の年額が18万円未満の人

 (3)特別徴収税額が公的年金の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額を超える人

※ 特別徴収開始年度においては、年税額のうち半分は、6月と8月に普通徴収により納めていただき、あとの半分は、10月、12月、翌年の2月の3回に分けて特別徴収されます。

※ 特別徴収されていた人について、公的年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となりますので、普通徴収により納めてください。

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