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個人住民税の納付方法は、次のとおり、所得の種類により3つの方法があります。
年税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。
※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で納めていただくことになります。
なお、納付場所は次のとおりです。
年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給与から差し引いて納めます。
※ 税額が均等割額に相当する金額(5,500円)以下の人は、1回で全額差し引かれます。
【年の中途で退職した場合】
特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を納付書により、金融機関、コンビニエンスストア等、市税事務所・税務室などの窓口で、またはクレジットカード、スマホアプリ、口座振替により納めてください。
年税額(年金所得に係るものに限ります。)を4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回に分けたものを、年金支払者が公的年金から差し引いて納めます。
※ 以下のいずれかに該当している人は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。
(1)介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
(2)特別徴収対象の公的年金の年額が18万円未満の人
(3)特別徴収税額が公的年金の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額を超える人
※ 特別徴収開始年度においては、年税額のうち半分は、6月と8月に普通徴収により納めていただき、あとの半分は、10月、12月、翌年の2月の3回に分けて特別徴収されます。
※ 特別徴収されていた人について、公的年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となりますので、普通徴収により納めてください。