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個人住民税の納付方法は、次のとおり、所得の種類により3つの方法があります。
年税額を6月、8月、10月、12月の4回に分けて、納付書または口座振替により納めてください。
なお、納付場所は次のとおりです。
年税額を6月から翌年の5月までの12回に分けたものを、給与支払者が給与から差し引いて納めます。
※ 年の中途で退職した場合
特別徴収されていた人が年の中途で退職したときは、次の場合を除き、残税額(退職した日の属する月の翌月以降の月割額)を納付書または口座振替により納めてください。
年税額を4月、6月、8月、10月、12月、翌年の2月の6回に分けたものを、年金支払者が公的年金から差し引いて納めます。
※ 特別徴収開始年度においては、年税額のうち半分は、6月と8月に普通徴収により納めていただき、あとの半分は、10月、12月、翌年の2月の3回に分けて特別徴収されます。
※ 特別徴収されていた人について、公的年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となりますので、普通徴収により納めてください。