個人の市民税・県民税(住民税)や所得税は、どのくらいの収入から課されますか。(FAQID-9999)

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ページ番号1003135  更新日 2025年2月24日

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広島市内にお住まいの人の場合、原則として、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額が45万円以下(給与収入のみの場合、年収100万円以下)のときは、個人住民税も所得税も課されません。

この所得金額が45万円超48万円以下(給与収入のみの場合、年収100万円超103万円以下)のときは、個人住民税は課されますが、所得税は課されません。

所得金額が48万円超(給与収入のみの場合、年収103万円超)のときは、個人住民税も所得税も課されます。

なお、個人住民税や所得税が課されるかどうかは、収入の状況や、家族構成などで異なりますので、所得金額が45万円や48万円を超える場合でも、個人住民税や所得税が課されない場合があります。

前年の所得金額(給与収入の場合)

個人住民税

所得税

45万円以下(年収100万円以下)

課されない

課されない

45万円超48万円以下(年収100万円超103万円以下)

課される

課されない

48万円超(年収103万円超)

課される

課される

お問い合わせ先

個人住民税について

所得税(国税)について(クリックすると別ウィンドウで開きます。)

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