基本的仕組み(住民税) よくある質問と回答
質問個人の市民税・県民税(住民税)は、どのような人(どのような場合)に課されますか。(FAQID-9999)
回答
個人住民税は、前年に所得のあった人に課されるもので、原則として、次の区分により課されます。
ただし、前年の所得金額が一定の金額以下(例えば、給与収入のみの場合、年収100万円以下)の人などには、個人住民税は課されません。
詳しくは、1月1日現在における住所地を担当する【市税事務所市民税係】または【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。
個人住民税が課される人
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納める税金 |
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区内に住所がある人 |
均等割 及び 所得割 |
区内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
均等割 |
※ 区内に住所、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
個人住民税が課されない人
均等割も所得割も課されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額注1が135万円以下(給与収入のみの場合、年収204万4,000円未満)の人
- 前年の合計所得金額注1が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円注2
所得割が課されない人
- 前年の総所得金額等注3の合計額が次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円注2 - 前年の総所得金額等注3の合計額が所得控除額以下の人
- 注1 損失の繰越控除の控除前の総所得金額等の合計額
- 注2 同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円及び32万円の加算はありません。
- 注3 総所得金額、土地・建物等の長期譲渡所得金額、山林所得の金額など
お問い合わせ先
- 各市税事務所市民税係
- 市役所財政局税務部市民税課市民税係