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別居している配偶者・扶養親族でも、個人の市民税・県民税(住民税)の配偶者控除・扶養控除の対象になりますか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000001916 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

 別居していても、生計を一にする配偶者・扶養親族であれば、個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象になります。

※ 個人住民税の配偶者控除・扶養控除の対象となる人は、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、年収103万円以下)の人です(配偶者控除については、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみで所得金額調整控除の適用がない人の場合、年収1,195万円以下)の場合に限ります。)。

お問い合わせ先

※ 配偶者控除額及び扶養控除額については「個人市民税の課税のしくみ → 所得控除(所得から差し引かれるもの) → 配偶者控除、扶養控除」をご覧ください。

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