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届出基準と届出様式(疑似症)

ページ番号:0000000354 更新日:2020年3月25日更新 印刷ページ表示

疑似症(法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症)

 届出は、診断後直ちにお願いします。(届出先:各区保健センター

定義

 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。

届出基準・届出様式(厚生労働省)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 健康推進課 保健予防係
電話:082-504-2882/Fax:082-504-2258
メールアドレス:k-suishin@city.hiroshima.lg.jp