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特別児童扶養手当は、受給資格者(手当を申請する人)や、受給資格者の配偶者(事実婚を含む)・児童の扶養義務者の前年(1月から6月までに申請する人は前々年)の所得が、政令で定める額以上のとき、その年の8月から翌年の7月まで支給されません。(平成14年8月から適用)
その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の住民税の対象となった、「総所得額」「退職所得額」「山林所得金額」「土地等にかかる事業所得」「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」「商品先物取引に係る雑所得」等の金額の合計をいいます。
(所得額合計-控除額合計)<所得制限限度額↠支給可
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 (児童を監護している人) |
受給資格者本人の配偶者 児童の扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
控除の種類 | 受給者本人 | 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
老人扶養親族 | 100,000円 |
60,000円 |
特定扶養親族 | 250,000円 | ― |
老人控除対象配偶者 | 100,000円 | ― |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
雑損・医療費 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
寡婦特例控除 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
社会保険料控除 | (一律)80,000円 |
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