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特別児童扶養手当の所得要件について知りたい。(Faqid-3873)

ページ番号:0000018611 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 特別児童扶養手当は、受給資格者(手当を申請する人)や、受給資格者の配偶者(事実婚を含む)・児童の扶養義務者の前年(1月から6月までに申請する人は前々年)の所得が、政令で定める額以上のとき、その年の8月から翌年の7月まで支給されません。(平成14年8月から適用)

所得額とは

 その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の住民税の対象となった、「総所得額」「退職所得額」「山林所得金額」「土地等にかかる事業所得」「長期譲渡所得」「短期譲渡所得」「商品先物取引に係る雑所得」等の金額の合計をいいます。

(所得額合計-控除額合計)<所得制限限度額↠支給可

所得制限限度額

扶養親族等の数 受給資格者本人
(児童を監護している人)
受給資格者本人の配偶者
児童の扶養義務者
0人
4,596,000円

6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

控除

控除の種類と加算額

控除の種類 受給者本人 配偶者・扶養義務者
老人扶養親族
100,000円

60,000円
特定扶養親族 250,000円
老人控除対象配偶者 100,000円

控除の種類と控除額

控除の種類 控除額
雑損・医療費
小規模企業共済等掛金控除
相当額
配偶者特別控除 相当額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円
寡婦特例控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
社会保険料控除 (一律)80,000円

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp