手当(障害者) よくある質問と回答
質問特別児童扶養手当の請求手続について教えてほしい。(Faqid-3873)
回答
お住まいの区の福祉課障害福祉係または出張所(似島出張所を除く)へ書類を提出してください。
手続きにあたり、基本的には次のものを持ってきていただく必要がありますが、状況によって異なりますので、詳しくは、お住まいの区の厚生部福祉課へお問い合わせください。
なお、手続きに際しては、お手数をおかけ致しますが窓口へお越しください。
認定請求の手続きに必要なもの
- 戸籍謄(抄)本
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本が必要です。
- 請求者と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれの戸籍謄(抄)本が必要です。
※おおむね1か月以内に発行されたもの。
※個人番号(マイナンバー)の提示により、戸籍情報が確認可能となり、戸籍謄(抄)本の提出が省略可能となりました。ただし、確認にあたり、エラーや処理不能となった場合は、通例通り戸籍謄(抄)本の提出をお願いする場合がありますので、ご留意ください。
- 世帯全員の住民票
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員のものが必要です。
- 広島市に住民登録のある方については、添付を省略できます。
※おおむね1か月以内に発行されたもの。
- 所定の診断書
対象児童の障害認定にあたり、医師の診断書が必要です。
※2か月以内に作成されたもの。
※診断書は所定の様式があります。
※身体障害者手帳・療育手帳の障害等級により、診断書の提出を省略できる場合があります。 - 振込先金融機関の通帳
請求者本人名義のもの - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 - 窓口に来た人の身元を確認できるもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書
※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。
資格喪失時の手続きに必要なもの
対象児童が児童福祉施設に入所した場合や20歳に到達した場合等の手続きです。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 - 窓口に来た人の身元を確認できるもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書
※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。
氏名の変更があった場合の手続きに必要なもの
- 戸籍謄(抄)本
受給者または対象児童の戸籍謄(抄)本の氏名を変更したときに必要です。
請求者と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれの戸籍謄(抄)本が必要です。
※おおむね1か月以内に発行されたもの。 - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 - 窓口に来た人の身元を確認できるもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書
※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。
住所の変更があった場合の手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 - 窓口に来た人の身元を確認できるもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書
※ 広島市外へ転出された場合は、転出先の市町村での手続きが必要です。手続きに必要なものについては、転出先の市町村にお問合せください。
支払金融機関の変更があった場合の手続きに必要なもの
- 振込先金融機関の通帳
請求者本人名義のもの - 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等 - 窓口に来た人の身元を確認できるもの
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:[email protected]
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〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
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