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特別児童扶養手当の請求手続について教えてほしい。(Faqid-3873)

ページ番号:0000018610 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

お住まいの区の福祉課障害福祉係または出張所(似島出張所を除く)へ書類を提出してください。
手続きにあたり、基本的には次のものをご持ってくるいただく必要がありますが、状況によって異なりますので、詳しくは、お住まいの区の厚生部福祉課へお問い合わせください。
なお、手続きに際しては、お手数をおかけ致しますが窓口へお越しください。

認定請求の手続きに必要なもの

戸籍(抄)謄本
  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本が必要です。
  • 請求者と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれの戸籍謄(抄)本が必要です。
    ※おおむね1か月以内に発行されたもの。
世帯全員の住民票
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員のものが必要です。
  • 広島市に住民登録のある方については、添付を省略できます。
    ※おおむね1か月以内に発行されたもの。
所定の診断書 対象児童の障害認定にあたり、医師の診断書が必要です。
※2か月以内に作成されたもの。
※診断書は所定の様式があります。
※身体障害者手帳・療育手帳の障害等級により、診断書の提出を省略できる場合があります。
振込先金融機関の通帳 請求者本人名義のもの
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等
窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書

※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。

資格喪失時の手続きに必要なもの

 対象児童が児童福祉施設に入所した場合や20歳に到達した場合等の手続きです。

手当証書 支給停止中で証書を交付されていない場合は除きます。
※証書を亡失した等の場合は、お申出ください。
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等
窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書

※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。

氏名の変更があった場合の手続きに必要なもの

戸籍(抄)謄本
  • 受給者または対象児童の戸籍謄(抄)本の氏名を変更したときに必要です。
  • 請求者と対象児童の戸籍が別の場合は、それぞれの戸籍謄(抄)本が必要です。
    ※おおむね1か月以内に発行されたもの。
手当証書 支給停止中で証書を交付されていない場合は除きます。
※氏名を変更したのが児童のみ場合は不要です。
※証書を亡失した等の場合は、お申出ください。
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等
窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書

※ その他、状況によってご提出いただく必要がある書類があります。

住所の変更があった場合の手続きに必要なもの

手当証書 支給停止中で証書を交付されていない場合は除きます。
※証書を亡失した等の場合は、お申出ください。
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等
窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書

※ 広島市外へ転出された場合は、転出先の市町村での手続きが必要です。手続きに必要なものについては、転出先の市町村にお問合せください。

支払金融機関の変更があった場合の手続きに必要なもの

振込先金融機関の通帳 請求者本人名義のもの
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの 個人番号通知カード、個人番号カード(マイナンバーカード)等
窓口に来た人の身元を確認できるもの 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等の身分証明書

関連情報

各区福祉課所在地一覧表

障害福祉制度・サービスの手続の際の本人確認について

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp