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診断書はどの医師に書いてもらってもいいのか。(特別障害者手当)(Faqid-3878)

ページ番号:0000018595 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 医師の指定はしていませんが、身体障害者更生相談所、児童相談所、知的障害者更生相談所及び精神保健福祉センター若しくは身体障害者福祉法に規定する指定医師等で、該当する障害または病状に係る専門医の作成したものであることが望ましいです。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp