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支援策の内容、対象者(要件等)、手続きの方法については、以下のとおりです。
災害を受けた日以後に到来する納期限に限る税額に適用
減免の対象となる方 | 減免の割合 |
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死亡された方 | 免除 |
障害者となられた方 | 10分の9 |
自己(控除対象配偶者または扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財について受けた損害の金額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下である方 | 損害金額と前年の合計所得金額に応じ、8分の1~免除 |
災害により農作物に被害を受けた方のうち、その農作物の減収による損失額の合計額(支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年におけるその農作物による収入額の合計額の10分の3以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下である方(その合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える方を除く。) | 前年の合計所得金額に応じ、農業所得に係る所得割額の10分の2~免除 |
各市税事務所市民税係または財政局税務部市民税課市民税係(給与所得に係る特別徴収に係る個人市民税に限る。)へ申請してください。
災害により住宅や家財などに損失を受けた場合には、次の算式により計算した金額のうちいずれか多い方の金額を、雑損控除として損失を受けた年分の総所得金額等の合計額から差し引くことができます。また、雑損控除として損失を受けた年分の総所得金額等の合計額から控除しきれなかった金額は、翌年以後3年(東日本大震災に係るものは5年)間に繰り越して各年の所得金額から控除することができます。
ア 損失額(保険金等により補てんされる金額を除く。) ー (総所得金額等の合計額の10%)
イ 損失額のうち災害関連支出の金額 ー 5万円
(保険金等により補てんされる金額を除く。)
※ 災害により生じた損失が事業用の固定資産などである場合には、事業所得の計算上、必要経費になります。
各市税事務所市民税係へ申告するか、税務署に確定申告してください。
東日本大震災に関連して、広島市内の土地・家屋について固定資産税・都市計画税の特例を受けられる場合があります。
東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替土地のうち被災住宅用地に相当する土地について、取得後3年度分を住宅用地とみなします。
(注) 住宅用地は、固定資産税・都市計画税が軽減されます(住宅用地に対する課税標準の特例措置)。
東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を令和8年3月31日までに取得した場合、代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1を、その後2年度分は3分の1をそれぞれ減額します。
居住困難区域になった日において、居住困難区域内に所在した住宅の敷地の用に供されていた土地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、当該対象区域内住宅用地に代わる土地(代替土地)を同日から居住困難区域でなくなった日から起算して3か月を経過する日までの間に取得した場合、代替土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地について、取得後3年度分を住宅用地とみなします。(注)
(注) 住宅用地は、固定資産税・都市計画税が軽減されます(住宅用地に対する課税標準の特例措置)。
居住困難区域になった日において、居住困難区域内に所在した家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、当該対象区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を同日から居住困難区域でなくなった日から起算して3か月(新築の場合は、1年)を経過する日までの間に取得した場合、代替家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1を、その後2年度分は3分の1をそれぞれ減額します。
※ 3及び4の居住困難区域とは、帰還困難区域または居住制限区域をいいます。
特例の適用のためには、申告していただく必要があります。詳しくは、土地・家屋が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係へお問い合わせください。
東日本大震災に関連して、広島市を主たる定置場として新たに取得された軽自動車等について、非課税等の特例措置を受けられる場合があります。
特例の内容、手続きの方法については、以下のとおりです。
東日本大震災により滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車(以下「代替軽自動車」といいます。)を平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得し、取得した代替軽自動車の主たる定置場のある市町村の認定を受けた場合には、平成27年度及び平成28年度の各年度分の軽自動車税が非課税となります。
また、2輪のバイクの代わりに2輪のバイクを、小型特殊自動車の代わりに小型特殊自動車を取得した場合も対象となります。
自動車持出困難区域等内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車(以下「代替軽自動車」といいます。)を平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に取得し、取得した代替軽自動車の主たる定置場のある市町村の認定を受けた場合には、平成23年度から平成25年度までの各年度分の軽自動車税が非課税となります。
また、2輪のバイクの代わりに2輪のバイクを、小型特殊自動車の代わりに小型特殊自動車を取得した場合も対象となります。
なお、自動車持出困難区域等内にあった自動車・軽自動車等の永久抹消登録等がなされる前に代替軽自動車等を取得した場合には、代替軽自動車等に対する軽自動車税の納税義務は免除され、既に納付した分については還付を受けることができます。
特例の適用のためには、申請書等を提出していただく必要があります。
対象となる方 | 災害により被った損害により、市税を一時に納付できないと認められる方 |
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徴収猶予金額 | 災害により被った損害により、納税が困難と認められる金額(災害に基づく支出または損失の額を限度とし、保険金等により損害が補てんされている等の場合には、当該保険金等の金額は、災害に基づく支出または損失の額から除く。) |
徴収猶予の期間 | 原則として、1年以内(やむを得ない理由があると認められる場合は、納税者からの申請に基づき、当初の徴収猶予期間と併せて2年以内に限り、その期間の延長が可能) |
市役所収納対策部へ申請してください。