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被災者生活再建支援金

ページ番号:0000001698 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯(住宅が全壊・全焼・全流出した世帯、住宅が半壊・半焼しやむを得ず解体した世帯、大規模半壊世帯)に対して支給します。対象となる自然災害・支給金額等は次のとおりです。

対象となる自然災害

  1. 災害救助法の適用となる災害が発生した市区町村の災害(災害救助法施行例第1条第1号又は第2号の適用の場合のみ)
  2. 市区町村で住宅が10世帯以上全壊した災害
  3. 県内で住宅が100世帯以上全壊した災害
  4. 1又は2の適用を受ける市区町村を含む都道府県内の市区町村(人口10万人未満に限る)で、住宅が5世帯以上全壊した災害
  5. 1~3のいずれかの適用を受ける市区町村に隣接する市区町村(人口10万人未満に限る)で、住宅が5世帯以上全壊した災害

※また、県内に被災者生活再建支援法が適用される市町村が1以上あれば、広島市において法適用がない場合においても、県と市により法適用の場合と同様の支援が行われます。

支給金額等

 支給金額は、1+2の合計額(単数世帯の場合、各該当金額の3/4の額)
1 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

2 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅以外)
支給額 200万円 100万円 50万円

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200万円(又は100万円)

問合せ

 各区厚生部生活課

根拠規程

 被災者生活再建支援法、広島県被災者生活再建支援補助金交付要綱、広島市被災者生活再建支援補助金交付要綱

関連情報

 各区生活課所在地一覧

関連情報

各区生活課所在地一覧表

このページに関するお問合せ先

各区厚生部生活課(関連情報参照)