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特定非営利活動法人(NPO法人)にも、法人市民税は、課されるのですか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000002038 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 特定非営利活動法人であっても、広島市の区内に設けている事務所などに対して、法人市民税の均等割が課されます。
    また、収益事業を行っている場合には、法人市民税の法人税割と均等割が課されます。
    ただし、収益事業を行わない場合は、減免の対象となることがあります。
    詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。
  • なお、法人県民税<外部リンク>については、法人の事務所などの所在地を管轄する広島県の【県税事務所<外部リンク>】へお問い合わせください。

お問い合わせ先

法人市民税について

 市役所財政局税務部市民税課法人課税係
 電話:082-504-2093
 Fax:082-504-2129
 メール:shiminzei@city.hiroshima.lg.jp

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 各県税事務所<外部リンク>

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