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市内の複数の区に事務所などがある場合、法人市民税の均等割の額は、どうなりますか。(FAQID-2593・2596)

ページ番号:0000001957 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 広島市は、政令指定都市であるため、地方税法の規定により、区の区域は、一つの市の区域とみなされます。

 このため、広島市内の複数の区に事務所等がある場合、納付していただく均等割額は、事務所等のある区ごとに均等割額を計算し、それらを合計したものとなります。

 例えば、広島市の中区に従業員10人の事務所、安佐北区に従業員100人の工場を設置している法人A(資本金等の額は5,000万円)が申告する均等割額は、次のとおりとなります。

 13万円(中区) + 15万円(安佐北区) = 28万円

 なお、申告書を作成される場合は、「指定都市に申告する場合の計算」の欄に、必ず区ごとの従業者数と均等割額を記載してください。

 詳しくは、【市役所財政局税務部市民税課法人課税係】へお問い合わせください。

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