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東区まちづくり懇談会開催要綱

ページ番号:0000018989 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

東区まちづくり懇談会開催要綱

 (開催目的)

第1条 広島市総合計画の改定に当たり、区民等からの意見を幅広く聴取し、区の地域特性を生かした計画づくりに取り組むため、東区まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

(意見交換)

第2条 懇談会は、東区の魅力と活力の向上を図る観点から、特色ある東区のまちづくりの方向性に関する事項等について意見交換を行う。

 (構成)

第3条 懇談会は、おおむね16人以内の委員をもって開催する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから東区長が依頼する。

 ⑴ 学識経験者

 ⑵ 各種団体の関係者

 ⑶ その他東区長が必要と認める者

(座長及び副座長)

第4条 懇談会に座長及び副座長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 座長は、懇談会を進行する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 懇談会は、東区長が必要と認めるときに開催する。

2 懇談会は、公開とする。ただし、東区長が必要と認めるときは非公開とすることができる。

3 懇談会において、東区長は、必要に応じて、関係者に資料の提出を求め、または関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

 (庶務)

第6条 懇談会の庶務は、東区市民部地域起こし推進課において処理する。

 (その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、東区長が定める。

 

   附 則

 1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

 

 

関連情報

東区まちづくり懇談会委員名簿

このページに関するお問い合わせ先

東区役所 市民部 地域起こし推進課
電話:082-568-7704、082-568-7705/Fax:082-262-6986
メールアドレス:hi-chiiki@city.hiroshima.lg.jp