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ページ番号:0000010865更新日:2023年3月14日更新印刷ページ表示
作成・提出方法
[請願・陳情を提出される方へ] 新型コロナウイルス感染症対応 請願・陳情の作成・提出方法は次に記載のとおりとしていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、提出方法等を次のとおりとします。
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請願・陳情
市政について要望があるときは、だれでも市議会に対し請願・陳情を行うことができます。
請願・陳情は、文書で行うことになっていますので、次の請願・陳情書の作成・提出方法等を参考にしてください。
請願・陳情書の作成・提出方法
- 請願・陳情書の様式は特に決まっていませんが、次の書式例等を参考に作成してください。
- 市政についての要望の内容を、書式例のように「件名、要旨、理由」に日本語を用いた文書でまとめ、
- 提出年月日、住所(団体の場合はその住所及び名称)を記入して、
- 氏名(団体の場合は代表者名)を署名又は記名・押印して、
(提出される方が複数の場合には、書式例のように、ほか○人と記入して署名簿を添付するか、連署してください。) - 広島市議会議長あてに、提出してください。
- 請願書には、紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。なお、陳情書には、紹介議員は不要です。
- 陳情書のうち「委員会に付託・審査等を行わない陳情書」(下の「提出された請願・陳情書の取扱い」の「2.陳情書の取扱い」に記載)の1、2、3に当てはまらないものについては、こちらの書類(陳情の付託希望の有無 [PDFファイル/36KB])に必要事項を記入の上、署名又は記名・押印して提出してください。
請願・陳情書の提出期限
請願・陳情書はいつでも提出できますが、原則として会期中の常任委員会で審査する請願・陳情書の提出期限は、常任委員会審査の第一日目の3日前(ただし、土、日、祝日を除く)としています。
提出された請願・陳情書の取扱い
1.請願書の取扱い
提出された請願書に基づき、文書表(請願者の住所・氏名、請願の要旨等を記載したもの)を作成して、全議員に配付するとともに、関係する委員会に付託・審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」「不採択」の結論を出します。
結論が出されたものについては、その旨、文書によりお知らせします。
2.陳情書の取扱い
提出された陳情書に基づき、文書表(陳情者の住所・氏名、陳情の要旨等を記載したもの)を作成して、全議員に配付します。
また、次に掲げるものを除き、関係する委員会に付託・審査の後、その審査結果に基づき、本会議で、「採択」「不採択」の結論を出します。結論が出されたものについては、その旨、文書によりお知らせします。
委員会に付託・審査等を行わない陳情書
- 郵送により提出されたもの
- 代表者が市内に住所(団体の場合は所在地)がないもの
- 陳情の内容が
ア 市の所管外のもの
イ 決議や意見書の提出を求めるもの
ウ 議会に直接関係するもの - 委員会付託の希望がないもの
詳しくは、議会事務局市政調査課:電話(082)504-2438にお問い合わせください。