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作成・提出方法
請願・陳情・要望
市政について、だれでも市議会に対し請願・陳情・要望を行うことができます。
請願・陳情・要望は、文書又は電子申請により提出することができます。
文書による場合の作成方法等は、次の「1. 請願・陳情・要望書の作成・提出方法」をご覧ください。
電子申請による場合は、次の「2. 請願・陳情・要望の電子申請による提出」をご覧ください。
1. 請願・陳情・要望書の作成・提出方法
区分 | 請願 | 陳情 | 要望 |
---|---|---|---|
作成方法 | 様式に決まりはありません。記載事項の書式例を参考にして、邦文を用いた文書でまとめてください。 | ||
表題 | 請願書 | 陳情書 | 要望書等 |
紹介議員 | 紹介議員の署名又は記名・押印が必要です。 | 不要 | 不要 |
記載事項 |
・ 件名、要旨、理由 ・ 提出年月日 ・ 住所(団体の場合はその所在地及び名称) ・ 氏名(団体の場合は代表者名)を署名又は記名・押印してください。 提出される方が複数の場合には、書式例のように、ほか○人と記入して署名簿を添付するか、連署してください。 ・ 広島市議会議長あてに提出してください。
請願・陳情・要望書の書式例 |
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議会での審議 | 審議する。 |
次のいずれにも該当するものは、審議する。 1 代表者の住所(団体の場合は所在地)が市内にあるもの 2 その内容が次のいずれかでないもの、ア 市の所管外の事項に係るもの、イ 決議や意見書の提出を求めるもの、ウ 議会に直接関係するもの 3 議会での審議の希望があるもの 陳情の議会審議希望の有無 [PDFファイル/35KB]に必要事項を記入の上、署名又は記名押印して提出してください。 |
審議しない。 |
提出期限 | いつでも提出できますが、定例会会期中の常任委員会で審査する請願・陳情書の提出期限は、原則として常任委員会審査の第1日目の3日前(ただし、土、日、祝日を除く)としています。 | なし | |
提出後の基本的な流れ |
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要望書等の写しを会派に配付します。 |
2. 請願・陳情・要望の電子申請による提出
請願・陳情・要望について、令和6年4月1日から電子申請が可能となりました。
電子申請をご利用の方は下記のURLにアクセスしていただき、提出してください。
・市議会への請願・陳情・要望の提出(電子証明書を利用できる方)
https://apply.e-tumo.jp/city-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempString=230401<外部リンク>
・市議会への請願・陳情・要望の提出(電子証明書を利用できない方)
https://apply.e-tumo.jp/city-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempString=230402<外部リンク>
(注意事項)
1. 市議会への請願・陳情・要望の提出(電子証明書を利用できる方)
申請前に必ず利用者登録を行ってください。
なお、団体で申請する方は、利用者区分「法人」として利用者登録を行ってください。
電子証明書については、マイナンバーカードに記録された署名用電子証明書又は商業登記電子証明書を利用します。
2. 市議会への請願・陳情・要望の提出(電子証明書を利用できない方)
申請前に必ず利用者登録を行ってください。
なお、団体で申請する方は、利用者区分「法人」として利用者登録を行ってください。
申請者本人に電話等により申請に係る事実確認を行います。団体の場合は代表者に確認を行います。
3. 連名で提出する場合
連名で提出する場合は、代表者が申請してください。
申請者以外につきましては、署名又は記名・押印していただいた署名簿をPDFファイルで添付してください。
PDFファイルで添付した署名簿の原本は、申請後に議会事務局市政調査課宛てに郵送又は持参してください。
4. 紹介議員(請願の場合)
仮受付後、議会事務局職員が紹介議員として入力された議員に内容を示して紹介の事実の確認をします。
5. 受理
次の事項を確認したときに受理します。
(1) 入力された事項に不備がないこと
(2) 申請者本人に申請の事実の確認ができたこと(電子証明書を利用できない場合)
(3) 紹介議員として入力された議員が紹介することに同意していること(請願の場合)
6. 定例会会期中の常任委員会で審査する請願・陳情の提出期限
原則として常任委員会審査の第一日目の3日前(ただし、土、日、祝日を除く)までに受理したものとなります。
なお、仮受付後、電子証明書を利用できない場合の本人確認のために2日程度、請願の紹介議員への確認のために5日程度時間を要するため、請願については上記の受理の期限の1週間前まで、電子証明書を利用できない場合の陳情(議会で審議するものに限る。)については上記の受理の期限の3日前までに提出してください。
7. 受理された請願・陳情・要望の取扱いは、文書で提出された場合と同じです。
詳しくは、議会事務局市政調査課:電話(082)504-2438にお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448