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下水道事業分担金

ページ番号:0000002785 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 市街化区域外での生活排水処理対策に本格的に取り組むため、平成20年度から、特定環境保全公共下水道、農業集落排水および市営浄化槽の3事業を統合し、整備を進めています。(関連事項へリンク)

 下水道が整備されることにより、汚水の排除や水洗便所への改造などの環境改善が可能となり、利便性・快適性が向上します。
 この利益を受ける人(受益者)に、本市の建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが「下水道事業分担金制度」です。
 なお、市街化区域内の下水道整備においては、下水道事業受益者負担金制度を採用しています。

トイレの画像

  1. 受益者とは…

  2. 分担金の額は…

  3. 納付方法は…

  4. 減免は…

  5. 徴収猶予は…

  6. 分担金を納めていただくまで…

1.受益者とは…

 受益者(分担金を納めていただく人)とは、排水設備の工事(下水道への接続工事)の検査を受けた時の建物を所有する人です。なお、建物の所有者との話し合いにより、質権者、使用借主、賃借人等が同意した場合には、その方が受益者になります。
 分担金は、建物が排水設備の工事の検査を受けた年度の翌年度に賦課されます。
 なお、その建物に係る分担金は、一度限りのものです。

受益者 の画像

2.分担金の額は…

 分担金の額は、最終ます1個または市営浄化槽1基につき30万円です。2世帯住宅や集合住宅であっても、最終ますまたは市営浄化槽が1個であれば同額となります。ただし次の要件を満たす場合は、分担金額等が異なりますのでお問い合せください。
《佐伯区(水内川処理区)の特定環境保全公共下水道事業区域の場合》
 ・ 下水道法の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に排水設備の工事の検査を受けた方

《佐伯区の農業集落排水事業への参加同意書を提出している場合》
 ・ 下水道条例等の規定により告示された供用を開始すべき日から3年以内に排水設備の工事の検査を受けた方

3.納付方法は…

 分担金は20回(年4回×5年)に分割して納めていただきます。なお、1年目の第1期の納期内に一括納付した場合には報奨金が8パーセント交付されます。
 納入通知書及び納付書は、毎年8月初旬にお送りします。お送りする納付書を用いて指定の金融機関のほか、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリで納付できます。なお、佐伯区(水内川処理区)等で分担金の額が異なる場合は、納付方法も異なることがありますのでお問合せください。

(分担金額30万円の場合)
区分 納期月 納付金額
1年目 第1期 8月 分割納付の場合 1万5千円、一括納付の場合 27万6千円
1年目 第2期 10月 1万5千円
1年目 第3期 12月 1万5千円
1年目 第4期 >2月 1万5千円
2年目 第1期 8月 1万5千円
   
5年目 第4期 2月 1万5千円

4.減免は…

  1. 学校・幼稚園
  2. 社会福祉施設
  3. 墓地上の建物
  4. 宗教団体の境内地内の建物
  5. 集会所
  6. 下水道施設の寄附 などで一定の要件を満たすものは、申請により分担金が減免できますのでお問い合わせください。

5.徴収猶予は

 災害・盗難などにより納付することができない場合は、申請により一定の期間、分担金の徴収が猶予できますのでお問い合わせください。

6.分担金を納めていただくまで

分担金を納めていただくまでの画像

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

下水道局施設部計画調整課調整係
電話:082-504-2406/Fax:082-504-2429
メールアドレス:g-keikaku@city.hiroshima.lg.jp