受益者負担金

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ページ番号1010178  更新日 2025年2月16日

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下水道が整備されることにより、汚水の排除、水洗便所への改造などの環境改善が図られ、利便性、快適性が向上し、土地の資産価値が増進されます。
この利益を受ける人に、建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。なお、その土地に係る下水道事業受益者負担金は、一度だけのものです。

イラスト:下水道完備

1.受益者とは

受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている人です。(借家人が受益者になることはありません)。負担金は、原則として土地が処理区域となった年度の翌年度に賦課されます。

イラスト:おじいさん

2.負担金額は

1平米あたり187円×土地の面積(公簿面積) = 負担金額

受益者負担金は、土地に対して一度だけ賦課されるものです。一度負担していただいた土地については、二度と賦課されません。

3.納付方法は

負担金は、20回(年4回×5年)に分割して納めていただくことになっています。(一括納付もできます。この場合には、報奨金が交付されます)
(例) 200平米(約60坪)の土地の場合
負担金額 187円×200平米 =37,400円
1回分の納付額 37,400円÷20回 = 1,870円

納入通知書及び納付書は、毎年8月初旬にお送りします。お送りする納付書を用いて指定の金融機関のほか、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリで納付できます。
※負担金を納期前に納められる場合、報奨金(最高約8%:限度額10万円)が交付されます。この場合、納付額は負担金額から報奨金の額を差し引いた額になります。

4.減免は

1.公共性の著しい私道 2.墓地 3.学校・幼稚園の敷地 4.境内地 5.道路予定地 6.区域外流入の許可を受けた土地(下水道管を市に寄贈しているものに限る)などで一定の要件を満たすものは、申請により負担金が減免されます。

5.徴収猶予は

1.対象土地が耕作中の農地であるとき 2.災害・盗難などに遭い納付が困難なときなどは、申請により一定の期間、負担金の徴収が猶予されます。

6.負担金を納めていただくまで

イラスト:作業員
下水道の整備

イラスト:ポスト1
申告書の発送(4月下旬)

イラスト:書面に記述する様子
受益者からの申告(4月下旬~5月下旬)

イラスト:ポスト2
決定通知書の発送(7月初旬)

イラスト:捺印
納入通知書の発行(8月初旬)

イラスト:書類を手にする女性
負担金の納付(5年間20回の分割払い)

このページに関するお問い合わせ先

下水道局施設部計画調整課調整係
電話:082-504-2406/ファクス:082-504-2429
メールアドレス:[email protected]

このページに関するお問い合わせ

下水道局施設部 計画調整課調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2414(調整係)  ファクス:082-504-2429
[email protected]