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汚水排出量の減量の認定:事業者の方へ…

ページ番号:0000002711 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 通常は、上水の使用水量を汚水排出量とみなしますが、冷却塔(クーリングタワー)の使用により蒸発する水、氷やコンクリートなどの製品に含まれる水、散水により地中に浸透する水は、下水道には排出されません。このように、使用水量と実際の汚水排出量に差があり、かつ、減量の認定の基準に適合すれば、申請により汚水排出量を減量して認定することができます。

(注)汚水排出流量計を設置して、汚水排出量を直接計測する方法(出口管理)による減量認定については、技術的な観点から、認定方法等を再検討しているため、現在新規認定を中止しております。

前年度の実績が確認できる資料がある場合

減量の認定に係る手続き等の概要

相談等

 減量の認定の申請をご検討の方は、まず、下水道局管理課使用料係にご相談ください。
 前年度の使用水量・減量水量(使用水量のうち蒸発等により下水道へ排出されない水量)の実績、メーターの設置の資料を提出していただき、減量の認定の基準に適合するか否か、メーターの設置条件を満たしているか審査します。

確認

 職員が現地調査を実施し、メーターが資料のとおり設置されているか確認します。

申請

 汚水排出量(減量認定)申請書を提出していただきます。

決定

 減量の認定の対象となる期間や減量の内容を決定し通知します。

報告等

 期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて報告書を提出していただきます。この報告に基づき、減量水量(汚水排出量)を認定し、下水道使用料を通知します。

翌年度分の認定

 減量の認定を受けた年度の実績が基準に適合する場合は、翌年度においても同様に減量認定の対象とします。

1.認定を受けるための基準は?

汚水排出量の減量の認定を受けるための基準は以下のとおりです。

  1. 汚水の種別が、営業汚水であること。
  2. 期(2か月間)の平均使用水量が400m3以上であること。
  3. 期(2か月間)の減量水量(使用水量のうち蒸発等により下水道に排出されない水量)が期(2か月間)の平均使用水量の30%以上又は600m3以上であること。
  4. 使用の実態からみて恒常的なものであること。一時的なものは減量の認定の対象外とします。

(注1) 期とは、上水道の検針日から次の検針日までの期間(2か月間)をいいます。

(注2) 2及び3の基準に適合するか否かの審査は、期単位(1期又は複数期)で行います。1年間の平均では、基準に適合していなくても、例えば、例2、例3のように、その期間の平均値が基準に適合していれば該当する期についても認められます。

 (例1)1立方メートル未満の端数は切り捨てます。(以下同じ)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

使用水量(A)

300m3

300m3

500m3

300m3

300m3

300m3

333m3

減量水量(B)

0m3

0m3

200m3

0m3

0m3

0m3

33m3

差異(B)/(A)

0.0%

0.0%

40.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.9%

・基準に適合するのは、3期のみです。

(例2)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

2~4期の平均

使用水量(A)

300m3

350m3

600m3

350m3

300m3

300m3

366m3

433m3

減量水量(B)

0m3

50m3

300m3

50m3

0m3

0m3

66m3

133m3

差異(B)/(A)

0.0%

14.2%

50.0%

14.2%

0.0%

0.0%

18.0%

30.7%

期の使用水量が400m3以上で、減量水量の割合が30%以上なのは3期のみですが、2期~4期の期の平均では、使用水量が433m3、減量水量の割合が30.7%なので、基準に適合するのは2期~4期です。

(例3)

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

使用水量(A)

350m3

500m3

700m3

450m3

350m3

350m3

450m3

減量水量(B)

50m3

200m3

400m3

150m3

50m3

50m3

150m3

差異(B)/(A)

14.2%

40.0%

57.1%

33.3%

14.2%

14.2%

33.3%

期の使用水量が400m3以上で、減量水量の割合が30%以上なのは2期~4期ですが、年間では、期の平均使用水量が450m3、平均減量水量の割合が33.3%なので、1年間を通じて基準に適合します。

(注) 上の例は、減量水量の割合が30%以上か否かで審査する場合のものですが、期の減量水量が600m3以上か否かで審査する場合も、これらに準じて行います。

2.認定を受けるための手続きは、どのように行うの?

 減量の認定を受けるための手続きの流れを説明します。

(1) 相談等

 まずはお電話にてご相談ください。ご準備いただく資料等の説明をさせていただきます。

 ご準備いただく資料の一例をご紹介します。

 (冷却塔の蒸発水により減量の認定を受ける場合)

  • ア メーターの仕様書(メーターの設置条件等が分かる資料)
  • イ メーターの設置箇所の詳細図面(アの仕様書のとおり設置していることが分かる資料)
  • ウ 前年度の期別(2か月間)ごとの使用水量と減量水量が分かる資料
  • エ 冷却塔までの給水配管図
  • オ ブロー水の排水配管図(冷却塔のブロー水を雨水管に接続している場合)
  • カ 委任状(下水道使用者以外の方が事務手続きを代行する場合。様式は問いません。)

(注1) 提出いただく資料は減量の要因や施設の使用状況等により異なりますので、上記以外の資料を提出していただく場合があります。

(注2) 資料の内容を審査し、メーターの設置の条件を満たしていない場合は、メーターの再設置を依頼することがあります。

(注3) メーターの設置の条件を満たしていないメーターで計測した水量は、前年度の実績となりません。「前年度の実績が確認できる資料がない場合」での手続きをとっていただきます。

(2) 確認

上記の資料を確認し、認定の基準に適合し、かつ、メーターの設置の条件を満たしている場合、職員が現地を訪問し、提出いただいた資料の通りの位置にメーターが設置されていること及びメーターの指示値(初期値)の確認をさせていただきます。

 (注4) 初期値 「5.認定は受けられたが、実際に減量してもらうためにはどうするの?」でご説明する報告書の第1回目に、この数字を記入していただくことになります。

 (注5) 冷却塔の使用や散水等、複数の要因の減量を合算して基準に適合する場合も、認定は受けられます。

(3) 申請

現地確認の終了後、「汚水排出量(減量認定)申請書」を提出していただきます。

(4) 決定

(3)の申請に対して、認定の対象となる期や認定の内容を記載した「汚水排出量(減量認定)決定通知書」を交付します。なお、認定の対象となるのは、この通知書に記載された日からです。前年度分の実績については、遡って減量の対象とすることはできません。

(5) 報告

 期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて、使用水量、減量水量等を報告書により提出していただきます。この報告書に基づき、減量水量(汚水排出量)を認定し、下水道使用料を通知します。

3.認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるの?

認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるか、下の表の例で計算してみます。

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

年平均

2~4期の平均

使用水量(A)

300m3

350m3

600m3

350m3

300m3

300m3

366m3

433m3

減量水量(B)

0m3

50m3

300m3

50m3

0m3

0m3

66m3

133m3

汚水排出量(A-B)

300m3

300m3

300m3

300m3

300m3

300m3

300m3

300m3

差異(B)/(A)

0.0%

14.2%

50.0%

14.2%

0.0%

0.0%

18.0%

30.7%

 この例では、基準を満たすのは2期~4期です。

区分

2期

3期

4期

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

使用料

減量前(C)

350m3

124,157円

600m3

242,682円

350m3

124,157円

490,996円

減量後(D)

300m3

102,432円

300m3

102,432円

300m3

102,432円

307,296円

差引(C-D)

 

21,725円

 

140,250円

 

21,725円

183,700円

(注1)「減量前(C)」欄の「汚水排出量」は、「使用水量(A)」欄の数値をさします。

(注2)「減量後(D)」欄の「汚水排出量」は、「汚水排出量(A-B)」欄の数値をさします。

(注3)使用料は、最新の単価を用いて計算したもので、消費税等(10%)を含みます。

 上の例では、下水道使用料が年間183,700円安くなります。

下水道使用料の計算方法について(「使用料の計算方法」へ)

4.冷却塔からはブローダウンがあるが、冷却塔への補給水量のうちどれぐらいを減量するの?

冷却塔(クーリングタワー)への補給水量は、100%が蒸発・飛散するわけではありません。冷却塔を循環する水は、その過程で凝縮され通水系統の腐食を招くなどの恐れがあるため、ブローダウンと称してその一部を排出しています。

  1. メーターを冷却塔の排出口に設置して、排出量を計量する場合
    その計量値を排出量としますので、「補給水量-計量排出量」を減量します。
  2. メーターを冷却塔の排出口に設置しない場合
    補給水量の25%が排出されるとみなし、「補給水量の75%」を減量します。

(注)下水道が分流式の地域で、冷却塔からの排水が雨水ますに接続されている場合は、上記の(1)、(2)にかかわらず、「補給水量の100%」を減量します。ただし、冷却塔からの排水量が微量でない場合は、公共下水道管理者の許可等が必要となります。詳しくは下水道局管理部管理課普及促進係に確認してください。

5.認定は受けられたが、実際に減量してもらうためにはどうするの?

実際に減量を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 「汚水排出量(減量認定)決定通知書」の交付に合わせてお渡しする「汚水排出量(補給水量)報告書」を、期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて提出していただきます。
  2. 報告書には、上水道の使用水量のほか、使用者様が設置されたメーターの指示値などの必要事項を記入していただきます。
  3. 報告書に基づき、上水道の使用水量から減量水量を差し引いたものを汚水排出量として認定し、下水道使用料を通知します。
  4. 報告書は、上水道の検針後、速やかに提出してください。ご提出いただけない場合は、汚水排出量を減量することはできません。(下水道使用料は安くなりません。)
  5. 報告書は、減量の認定の対象となっていない期についても提出してください。(メーターの指示値の連続性を確認させていただきます。また、「6.認定の有効期間はいつまで?」でご説明する翌年度分の減量の認定に係る資料とさせていただきます。)

(注) メーターが故障した場合、故障が判明した期は、前年度の同期の減量水量等を参考に減量の認定をしますが、以降の期は、故障が継続していても減量の認定はできません。メーターの保守・点検には細心の注意を払っていただくとともに、メーターが故障した場合は早期に修理をしてください。

6.認定の有効期間はいつまで?

認定の有効期間は、申請年度のみです。

  1. ただし、実績が申請時の基準に適合するときは、翌年度においても同様に減量の認定の対象とします。
  2. 実績が申請時の基準を上回る場合は、減量の認定の内容を拡大することができる場合があります。例えば、申請時には2期~4期が基準に適合していたが、実績では2期~5期が基準に適合した場合、変更申請を行っていただくことにより、翌年度から2期~4期に加えて、5期も減量の認定の対象とすることができます。(ただし、減量の認定の対象となっていない期についてもご報告いただく必要があります。)
  3. 実績が申請時の基準に適合しない場合は、減量の認定の内容の一部、又は、すべてを取り消します。

ア 例えば、申請時には2期・3期が基準に適合していたが、実績では3期しか基準に適合しない場合、翌年度から2期は減量の認定は受けられず、3期のみが対象となります。

イ 例えば、申請時には3期が基準に適合していたが、実績では基準に適合しない場合、翌年度から減量の認定は受けられません。

前年度の実績が確認できる資料がない場合

減量の認定に係る手続き等の概要

相談

  • 減量の認定の申請をご検討の方は、まず、下水道局管理課使用料係にご相談ください。
  • 申請から一年間の使用水量・減量水量(使用水量のうち蒸発等により下水道へ排出されない水量)又は汚水排出量の各予定水量の資料及びメーターの設置の資料を提出していただきます。(減量の認定を受けるためには、減量水量等を計測するためのメーターが必要です。)
  • メーターの設置費用は、使用者様の負担となります。メーターを設置されても、基準に適合しない時は、減量の認定を受けることができませんので、慎重に検討してください。

審査

 提出いただいた資料を審査し、メーターの設置の可否についてご連絡いたします。

確認

 メーターの設置後、職員が現地を訪問し、提出いただいた資料の通りの位置にメーターが設置されていること及び指示値を確認します。

申請

 汚水排出量(減量認定)申請書を提出していただきます。

通知

 減量の認定の対象となる可能性のある期間を通知します。

報告等

 期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて報告書を提出していただきます。この報告に基づき、減量水量等の実績が認定の基準に適合するか否かを決定し、認定の内容・下水道使用料を通知します。

翌年度分の認定

 減量の認定を受けた年度の実績が基準に適合する場合は、翌年度においても同様に減量認定の対象とします。

1.認定を受けるための基準は?

汚水排出量の減量の認定を受けるための基準は以下のとおりです。

  1. 汚水の種別が、営業汚水であること。
  2. 期(2か月間)の使用水量が400m3以上であること。
  3. 期(2か月間)の減量水量(使用水量のうち蒸発等により下水道に排出されない水量)が、期(2か月間)の使用水量の30%以上又は600m3以上であること。
  4. 使用の実態からみて恒常的なものであること。一時的なものは減量の認定の対象外とします。

(注1) 期とは、上水道の検針日から次の検針日までの期間(2か月間)をいいます。

(注2) 2及び3の基準を満たすか否かの審査は、期単位で行います。

2.認定を受けるための手続きは、どのように行うの?

減量の認定を受けるための手続きの流れを説明します。

(1) 相談等

 まずはお電話にてご相談ください。ご準備いただく資料等の説明をさせていただきます。

 ご準備いただく資料の一例をご紹介します。

 (冷却塔の蒸発水により減量の認定を受ける場合)

  • ア メーターの仕様書(メーターの設置条件等が分かる資料)
  • イ メーターの設置箇所の詳細図面((ア)の仕様書のとおり設置することが分かる資料)
  • ウ 期別(2か月間)ごとの予定使用水量と予定減量水量が分かる資料
  • エ 冷却塔までの給水配管図
  • オ ブロー水の排水配管図(冷却塔のブロー水を雨水管に接続している場合)
  • カ 委任状(下水道使用者以外の方が事務手続きを代行する場合。様式は問いません。)

(注1) 提出いただく資料は減量要因や施設の使用状況等により異なりますので、上記以外の資料を提出いただく場合があります。

(注2) メーターの設置費用については、使用者様の負担となります。メーターを設置されても、基準に適合しない時は、減量の認定を受けることができませんので、慎重に検討してください。

(2) 審査

 上記の資料を確認し、認定の基準に適合しているか及びメーターの設置の条件を満たしているか審査を行い、メーターの設置の可否についてご連絡いたします。

 (注) 冷却塔の使用や散水等、複数の要因の減量を合算して基準に適合する場合も、認定は受けられます。

(3) 確認

 メーターの設置後、職員が現地を訪問し、事前に提出いただいた資料の通りの位置にメーターが設置されていること及びメーターの指示値(初期値)を確認させていただきます。

 (注) 初期値「6.審査で基準に適合したが、実際に減量してもらうためにはどうするの?」でご説明する報告書の第1回目に、この数字を記入していただくことになります。

(4) 申請

 現地確認の終了後、「汚水排出量(減量認定)申請書」を提出していただきます。

(5) 通知

 (4)の申請に対して、認定の対象となる可能性のある期間等について通知します。実際の認定の可否については、(6)の報告書により決定します(報告書の様式は、この通知に合わせてお渡しします。)。

(6) 報告・決定

 期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて、使用水量、減量水量等を報告していただきます。報告書の使用水量、減量水量が減量の認定の基準に適合するか否かを決定し、減量の内容・下水道使用料を通知します。

 (注) 報告書の内容が基準に適合しない場合は、減量の認定を受けることができません。

3.認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるの?

 認定を受けると、下水道使用料がどれくらい安くなるか、下の表の例で計算してみます。

区分

1期

2期

3期

4期

5期

6期

使用水量(A)

300m3

400m3

600m3

350m3

300m3

300m3

減量水量(B)

0m3

150m3

300m3

50m3

0m3

0m3

汚水排出量(A-B)

300m3

250m3

300m3

300m3

300m3

300m3

差異(B)/(A)

0.0%

37.52%

50.0%

14.2%

0.0%

0.0%

この例では、基準に適合するのは2期と3期です。

区分

2期

3期

汚水排出量

使用料

汚水排出量

使用料

使用料

減量前(C)

400m3

145,882円

600m3

242,682円

388,564円

減量後(D)

250m3

80,707円

300m3

102,432円

183,139円

差引(C-D)

 

65,175円

 

140,250円

205,425円

(注1)「減量前(C)」欄の「汚水排出量」は、「使用水量(A)」欄の数値をさします。

(注2)「減量後(D)」欄の「汚水排出量」は、「汚水排出量(A-B)」欄の数値をさします。

(注3)使用料は、最新の単価を用いて計算したもので、消費税等(10%)を含みます。

上の例では、下水道使用料が年間205,425円安くなります。

下水道使用料の計算方法について(「使用料の計算方法」へ)

4.メーターを設置するにはどれくらい費用がかかるの?

メーターを設置するための費用は、工事の内容によって大きく異なりますし、業者によっても異なりますので、具体的な金額を申し上げることはできません。複数の業者から見積もりをとってお調べください。なお、特定の業者をご紹介することはできませんので、広島市水道局が指定した工事事業者を広島市水道局のホームページ<外部リンク>でお探しいただくようお願いします。

5.冷却塔からはブローダウンがあるが、冷却塔への補給水量のうちどれぐらいを減量するの?

冷却塔(クーリングタワー)への補給水量は、100%が蒸発・飛散するわけではありません。冷却塔を循環する水は、その過程で凝縮され通水系統の腐食を招くなどの恐れがあるため、ブローダウンと称してその一部を排出しています。

  1. メーターを冷却塔の排出口に設置して、排出量を計量する場合
    その計量値を排出量としますので、「補給水量-計量排出量」を減量します。
  2. メーターを冷却塔の排出口に設置しない場合
    補給水量の25%が排出されるとみなし、「補給水量の75%」を減量します。

(注) 下水道が分流式の地域で、冷却塔からの排水が雨水ますに接続されている場合は、上記の(1)、(2)にかかわらず、「補給水量の100%」を減量します。ただし、冷却塔からの排水量が微量でない場合は、公共下水道管理者の許可が必要となります。詳しくは下水道局管理部管理課普及促進係に確認してください。

6.審査で基準に適合したが、実際に減量してもらうためにはどうするの?

実際に減量を受けるための手続きは以下のとおりです。

  1. 2.認定を受けるための手続きは、どのように行うの?」の(5)の通知に合わせてお渡しする「汚水排出量(補給水量)報告書」を、期(2か月)毎に、上水道の検針時期に合わせて提出していただきます。
  2. 報告書には、上水道の使用水量のほか、使用者様が設置されたメーターの指示値などの必要事項を記入していただきます。
  3. 報告書に基づき、期毎に、使用水量、減量水量が基準に適合するか否かを決定し、減量の内容・下水道使用料を通知します。
    報告書の使用水量、減量水量が基準に適合しない場合は、減量の認定はできません。
  4. 報告書は、上水道の検針後、速やかに提出してください。ご提出いただけない場合は、汚水排出量を減量することはできません。(下水道使用料は安くなりません。)
  5. 報告書は、減量の認定の対象となる可能性が認められなかった期についても提出してください。メーターの指示値の連続性を確認させていただきます。また、「7.認定の有効期間はいつまで?」でご説明する翌年度分の減量の認定に係る資料とさせていただきます。)

(注) メーターが故障した場合、故障が判明した期は、前年度の同期の減量水量等を参考に減量の認定をしますが、以降の期は、故障が継続していても減量の認定はできません。メーターの保守・点検には細心の注意を払っていただくとともに、メーターが故障した場合は早期に修理をしてください。

7.認定の有効期間はいつまで?

認定の有効期間は、申請年度のみです。

  1. ただし、実績が申請時の基準に適合するときは、翌年度においても、同様に減量の認定の対象とします。
  2. 実績が申請時の基準を上回る場合は、減量の認定の内容を拡大することができる場合があります。

 例えば、申請時には2期~4期が基準に適合していたが、実績では2期~5期が基準に適合した場合、変更申請を行っていただくことにより、翌年度から2期~4期に加えて、5期も減量の認定の対象とすることができます。(ただし、減量の認定の対象となっていない期についてもご報告いただく必要があります。)

※ 初年度は、減量の認定を行うか否かは、期(2か月)毎にご提出いただく報告書により、その都度決定しますが、2年目以降は、前年度の実績により予め一年分を決定します。