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工事用給水に係る下水道使用料

ページ番号:0000002709 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

建築現場等における臨時用メーターを設置した工事用給水に係る下水道使用料については、以下のとおりです。

  • 建物の解体時の粉塵を防ぐために水道を使用するなど、下水道に接続していない場合
    下水道使用料はかかりません。
  • 建築工事等のために水道を使用する以外に、飯場、仮設水洗便所、洗浄等にも水道を使用し、これらの汚水を排出するため下水道に接続している場合
    使用水量の30%を下水道に排出したものとみなして下水道使用料を算定します。
  • 建築工事等のために水道を使用するのではなく、仮店舗、仮設事務所、住宅展示場、催物会場等に水道を使用し、これらの汚水を排出するため下水道に接続している場合
    使用水量の100%を下水道に排出したものとみなして下水道使用料を算定します。

なお、下水道使用料は、営業汚水の料金をいただきます。