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下水道使用料の計算方法

ページ番号:0000002691 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の額

  • 下水道使用料は、排出した汚水の量に応じて、1期(2か月分)ごとに水道料金と一緒にお支払い頂きます。
  • 金額は、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)になります。
  • 排出した汚水の量は、水道水をご使用の場合、水道の使用水量を排出量とみなして算定します。
    なお、引越しなどに伴う日割り計算制度はありません。

使用料(2か月につき・税抜き)

 

区分

排出量

平成20年7月1日から

一般家庭汚水

営業汚水

公衆浴場汚水

プール・土木
工事等汚水

基本料金

~12m3

1,390円

1,390円

1,390円

(1m3につき)

177円

超過料金

(1m3につき)

13m3~20m3

5円

5円

5円

21m3~30m3

106円

106円

106円

31m3~40m3

162円

177円

162円

41m3~80m3

233円

256円

35円

81m3~200m3

311円

326円

201m3~400m3

344円

395円

401m3~1,000m3

440円

1,001m3~2,000m3

472円

2,001m3~

495円

注1「公衆浴場」とは、公衆浴場法に規定する公衆浴場(物価統制令の規定に基づき入浴料金が定められるもの)をいいます。物価統制令を受けないその他の公衆浴場については、営業汚水の料金が適用されます。
注2「プール」とは、公設又は学校のプールをいいます。それ以外のプールについては、営業汚水の料金が適用されます。

計算の例

水道水をご使用の一般家庭で、1期(2か月分)の使用水量が40m3の場合

1,390円【基本料金 12m3まで】+40円【超過料金 13~20m3、5円×8m3】+1,060円【超過料金  21~30m3 、106円×10m3】+1,620円【超過料金  31~40m3、162円×10m3】 = 4,110円

4,110円×1.1(消費税及び地方消費税)=4,521円