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建設工事の競争入札参加資格の審査申請について、申請書の提出期限までに経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(以下「経営規模等評価結果通知書等」といいます)が届かなかった場合、どのようにすればよいのですか。(FAQID-2531,2534)

ページ番号:0000007883 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 建設工事の経営事項審査評価事項の点数の算定は、申請日(システム入力時点)における最新の経営規模等評価結果通知書等に基づいて行います。
 経営規模等評価結果通知書等の有効期限は審査基準日から1年7か月ですので、今お手元にある経営規模等評価結果通知書等が有効期限内であれば、システム入力を行い、競争入札参加資格の審査申請書をご提出ください。もし、経営規模等評価結果通知書等の有効期限が切れている場合、申請そのものができません。

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp