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工事費内訳書は、どこまで詳しく作成すればよいのですか。(FAQID-2533)

ページ番号:1000007867 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 工事費内訳書は入札に参加する者すべてが入札時に提出しなければならないものであり、その内訳は、当該工事に係る設計書(金抜き)の各項目に対応するものの単位、数量及び金額を表示したものとし、最低限表示する項目のレベルは一番上位の項目から3段階下のレベル(「工事区分・工種・種別」又は「種目・科目・中科目」)まで必要です。
 また、特命随意契約を除く設計金額100万円以上予定価格250万円以下の見積合わせについても、入札と同様に工事費内訳書の提出を求めています。
 詳細は工事費内訳書作成要領をご覧ください。

 (広島市ホームページのフロントページ>事業者向け情報>入札・契約情報>関係規程>(工事)入札の手続等に関すること>工事費内訳書作成要領)

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp.