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道路上に看板や日よけなどを設置したい(FAQID-9999)

ページ番号:0000006668 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

管轄する【各区の維持管理課】に、申請をお願いします。

 市が管理する道路上に、突き出し看板や日よけなどを設置するときは、道路占用許可が必要となります。

 許可の基準に合えば、許可できますので、各区役所の維持管理課に申請してください。
 路上に設置する置看板や立看板、のぼり旗などは、妨げとなりますので、許可できません。
 申請の受け付けができない場合もあります。

 詳しいことは、管轄する【各区役所の維持管理課】に、お問い合わせください。

区役所 【維持管理課の電話番号】
8時30分~17時15分
(休日、8月6日及び年末年始を除く)
中区 082-504-2576
東区 082-568-7739
南区 082-250-8956
西区 082-532-0946
安佐南区 082-831-4957
安佐北区 082-819-3941
安芸区 082-821-4921
佐伯区 082-943-9737

ご注意

国道2号(宮島街道を除く)、国道31号、国道54号は、国土交通省中国地方整備局広島国道事務所(電話 082-281-4131)に、お問い合わせください。

関連情報

道路の正しい利用について

このページに関するお問い合わせ先

道路交通局 道路管理課 管理係(占用担当)
電話:082-504-2151/Fax:082-504-2379
メールアドレス:doukan@city.hiroshima.lg.jp