道路 よくある質問と回答
質問道路上に段差解消のためのブロックを設置できませんか(FAQIDー4221~4223)
回答
道路上に段差解消のためのブロックを設置できませんか
道路と沿道敷地との段差を解消するため、道路上に鉄板やブロック等を設置することは道路法違反です。
このような物件は、道路占用許可申請されても許可することができない物件となります。
また、過去には設置者が略式起訴された事例もありますので、絶対に設置しないようにしてください。
道路と敷地の段差を解消するためには、道路法第24条(承認工事申請)を行い、各区維持管理課の承認を受けた上で、歩道や縁石の切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになります。
各区の連絡先
中区役所
082-504-2576
〒730-8587
中区国泰寺町一丁目4番21号
東区役所
082-568-7739
〒732-8510
東区東蟹屋町9番38号
南区役所
082-250-8956
〒734-8522
南区皆実町一丁目5番44号
西区役所
082-532-0946
〒733-8530
西区福島町二丁目2番1号
安佐南区役所
082-831-4957
〒731-0193
安佐南区古市一丁目33番14号
安佐北区役所
082-819-3941
〒731-0292
安佐北区可部四丁目13番13号
安芸区役所
082-821-4921
〒736-8501
安芸区船越南三丁目4番36号
佐伯区役所
082-943-9737
〒731-5195
佐伯区海老園二丁目5番28号
このページに関するお問い合わせ
道路交通局道路管理課 管理係(占用担当)
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 8階
電話:082-504-2151(管理係(占用担当))
ファクス:082-504-2379
[email protected]