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道路と宅地の間に段差(ガードレール、街路樹など)があるので、車の出入りができない(FAQID-9999)

ページ番号:0000006667 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示

道路の加工を必要とする場合は管轄する【各区役所の維持管理課】に、申請をお願いします。

歩道の切り下げ工事をしたり、ガードレールや街路樹などを移設したりする場合は、申請をして、その申請が認められれば、工事をすることができるようになります。
 (工事の費用は、ご自分での負担となります。)

 詳しいことは、管轄する【各区役所の維持管理課】に、お問い合わせください。

区役所 【維持管理課の電話番号】
8時30分~17時15分
(休日・8月6日及び年末年始を除く)
中区 082-504-2581
東区 082-568-7747
南区 082-250-8962
西区 082-532-0947
安佐南区 082-831-4957
安佐北区 082-819-3941
安芸区 082-821-4933
佐伯区 082-943-9737

ご注意

国道2号(東広島バイパスに並行する区間・宮島街道を除く)、国道31号、国道54号は、国土交通省中国地方整備局の「道の相談室」(一般電話 082-222-6274(有料))に、お問い合わせください。