失業、疾病、災害などの特別な事情により、保育料の支払が困難な方は、保育料の減免制度がありますので、保育園等の所在する区の福祉課にお問い合わせください。
具体的には、入園児童の属する世帯が次のいずれかに該当する場合に保育料の変更を行います。
- 月の途中で生活保護法の適用を受けた場合
- 災害、疾病その他のやむを得ない理由により、月の収入額が世帯の最低生活費と保育料を加算した額に満たないため、保育料の全部又は一部を納付することができない場合
- 世帯が居住する住宅が災害により損害を受けた場合
- 児童が学校保健法第19条の規定に準じて登園停止を受け、又は、食品衛生法施行規則第72条に規定する食中毒にり病して登園停止を受け、連続して16日以上登園できなくなった場合
- 被災したこと等により、保育園等が閉鎖されたため、児童が登園できなくなった場合
関連情報
各区福祉課所在地一覧表