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建築物の除却届の提出先について知りたい(FAQID-5455~5459)

ページ番号:0000000442 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示
  • 建築物を除却しようとする場合、工事施工者は建築基準法に基づき、本市を経由して県知事に届け出ることが義務付けられています。
    ※ ただし、除却工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合、または、新築工事に伴って除却工事を行う場合を除きます。
  • 提出先は、以下の各窓口です。

提出先・問い合わせ先

建築物のある区役所の建築課

課名

電話番号

Fax番号

郵便番号

所在地

中区役所建築課

082-504-2579

082-243-0595

730-8587

中区国泰寺町一丁目4-21

東区役所建築課

082-568-7745

082-262-0639

732-8510

東区東蟹屋町9-38

南区役所建築課

082-250-8960

082-252-7179

734-8522

南区皆実町一丁目5-44

西区役所建築課

082-532-0950

082-232-9783

733-8530

西区福島町二丁目2-1

安佐南区役所建築課

082-831-4952

082-877-2299

731-0193

安佐南区古市一丁目33-14

安佐北区役所建築課

082-819-3938

082-815-3906

731-0292

安佐北区可部四丁目13-13

安芸区役所建築課

082-821-4929

082-822-8069

736-8501

安芸区船越南三丁目4-36

佐伯区役所建築課

082-943-9745

082-923-5098

731-5195

佐伯区海老園二丁目5-28

 建物の除却についての関連情報は以下のとおりです。

関連情報

ダウンロード

建築物除却届 [Excelファイル/41KB]

このページに関するお問い合わせ先

都市整備局 指導部 建築指導課
電話:082-504-2287、2288/Fax:082-504-2529
メールアドレス:kenchiku@city.hiroshima.lg.jp