建築物解体工事での宅内最終桝の取扱いについて
建築物解体工事での宅内最終桝の取扱いについて
建築物を解体される皆様へ
市街化区域内で建築物の解体工事を行う際は、宅地内排水設備と公共下水道をつなぐ「宅内最終桝」の位置を事前にご確認いただき、破損や撤去することのないようお願いします。
「宅内最終桝」を撤去されると、既存の取付管の位置が現地で確認できなくなり、広島市が管理する取付管の管口から土砂等が流入し、詰まりや陥没の原因となるおそれがあります。
やむを得ず「宅内最終桝」を撤去される場合は、残された管口にキャップ止めを行ったのち、位置が分かるように杭等で目印をしてください。
なお、市街化区域外の「宅内最終桝」は、広島市が管理する公共桝です。絶対に撤去されないよう、重ねてお願いします。
公共下水道区域

特定環境保全公共下水道、農業集落排水処理施設区域

・個人が管理する部分
排水設備
排水設備(宅地内の下水管や水洗便所)の故障は、指定工事店へ連絡してください。
(費用は個人の負担になります)
・市が管理する部分
公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業
公共下水道等(公道内の下水管やます、取付管)の故障は、下記へ連絡してください。
- 中区・東区(府中町大須地区含む)・南区・西区は各区役所維持管理課
- 安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区は各区役所地域整備課
関連情報
このページに関するお問い合わせ
下水道局管理部 管理課普及促進係
〒730-0054 広島市中区南千田東町6番13号
電話:082-241-8257(普及促進係)
ファクス:082-248-8273
[email protected]
