自分の土地を造成するのに何か手続や申請が必要でしょうか
あなたが所有されている土地を造成する場合、
- 都市計画区域内等において、主として建築物の建築等を目的として土地の区画形質の変更を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請が必要となる可能性があります。
- 宅地造成工事規制区域内において、宅地にするため又は宅地において一定以上の土地の形質の変更を行う場合には、宅地造成等規制法第8条第1項の規定に基づく許可申請が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 宅地開発指導課指導調整係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2285(指導調整係)
ファクス:082-504-2529
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